ホーム > 市政情報 > 計画 > 都市局の計画 事業等 > 都市計画提案制度

都市計画提案制度

最終更新日:2024年6月27日

ここから本文です。

はじめに

「都市計画提案制度」とは、土地の所有者やまちづくりNPO法人等が一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更を地方公共団体に提案できるもので、都市計画法第21条の2に規定されています。また、都市再生特別措置法第37条にも、都市再生事業を行う者が、当該事業を行うために必要な都市計画の決定や変更を提案できる制度が規定されています。

概要

都市計画法(第21条の2)に基づく提案

提案者としての資格

  1. .計画提案にかかる都市計画の素案の対象となる土地の区域について土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権もしくは賃借権を有する者
  2. まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とするNPO法人等(一般社団法人、一般財団法人、独立行政法人都市再生機構など)
  3. まちづくりの推進に関し、経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体

提案できる内容

神戸市が定める都市計画(区域区分・用途地域、道路・公園等の都市施設、市街地開発事業、地区計画など)の決定または変更
※「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び「都市再開発方針等」に関する都市計画は、提案制度の対象外とされています。

提案の要件

  1. 計画提案にかかる都市計画の素案の内容が、都市計画法第13条その他の法令(都市計画運用指針を含む)の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること。
  2. 計画提案にかかる都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること。
  3. 一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域として0.1ha以上の一団の土地の区域であること。

都市再生特別措置法(第37条)に基づく提案

提案者としての資格

都市再生事業を行う者

提案できる内容

「都市再生事業」の実施に必要な都市計画の決定または変更

提案の要件

  1. 計画提案にかかる都市計画の素案の内容が、都市計画法第13条その他の法令(都市計画運用指針を含む)の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること。
  2. 計画提案にかかる都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること。
  3. 計画提案にかかる都市計画の素案の対象となる土地の区域が、都市再生緊急整備地域内であること。

閲覧中の提案

提案手続きに関する要綱

神戸市では、都市空間づくりや地域のまちづくりの指針である「神戸市都市計画マスタープラン」を2011年3月に策定いたしました。この都市計画マスタープランの策定等を契機として、都市計画提案制度に対応する手続きや提出書類の様式を定める「神戸市都市計画提案の手続きに関する要綱」を制定しました。

提案の流れ

1.事前相談から提出書類等の受付まで

提案を行おうとする方は、制度の概要や提出書類等の説明を受けることができます。その後、提案の詳細な内容を事前に協議します。協議の内容を踏まえて、提案を行おうとする方から、提案区域内の土地所有者等や周辺住民の皆さんへの説明や、提出書類の準備・作成をし、窓口へ提出してください。

事前相談は、以下の記入例を参考に、事前相談書(様式)(EXCEL:13KB)に記入(提案区域等が分かる地図等を添付)し、都市局都市計画課へお越しください。ページ下部のお問い合わせフォームから送ることも可能です。
事前相談書(記入例)(PDF:538KB)

2.都市計画の決定等の必要性の判断

都市計画マスタープラン等の本市のまちづくりの方針との整合性を踏まえ、提案内容について検討を行い、提案にかかる都市計画の決定等の必要性について判断します。提案者に市の判断とその判断に対して意見書を提出することができる旨を通知します。

3.都市計画の決定等をする必要があると判断した場合

提案者の意見書の内容を踏まえ、市が都市計画の案を作成し、公告・縦覧等を経て都市計画審議会で審議します。

4.都市計画の決定等をする必要がないと判断した場合

提案者が作成した都市計画の素案及び意見書を都市計画審議会に提出し、審議会の意見を聴取したうえで、提案者にその旨を通知します。

 手続きフロー(PDF:264KB)

お問い合わせ先

都市局都市計画課