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最終更新日:2024年8月16日
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都市再生整備計画関連事業は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を生かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とした事業です。
2024年度に制度再編等が行われ、都市再生整備計画に位置付けられた事業のうち、立地適正化計画に基づく事業に対して、総合的・集中的な支援を行う個別支援制度「都市構造再編集中支援事業」、ウォーカブル都市の構築に向けた街路・公園・広場等の既存ストックの修復・利活用に対して重点的・一体的な支援を行う「まちなかウォーカブル推進事業」が創設されました。
※2004年度に創設されたまちづくり交付金は、2010年度より社会資本整備総合交付金に統合され、社会資本整備総合交付金の基幹事業に「都市再生整備計画事業」として位置づけられています。
市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業は、費用の一部に国からの交付金及び補助金が充当されます。
市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業を記載した都市再生整備計画を作成し、計画に沿って事業を実施します。
交付期間終了後又は交付期間の最終年度に目標の達成状況等に関する事後評価を行い、その結果等について公表します。
明確なまちづくりの目標達成のために、市町村の自主性・裁量性を最大限に発揮することで、地域の創意工夫を活かした個性あふれるまちづくりを行うことができます。
また、市町村が作成した都市再生整備計画に基づき、総合的・戦略的に事業を実施することで、通常の事業では得ることのできない相乗効果・波及効果が得られることが想定されるため、全国の都市の再生をより効果的に推進することが期待されています。
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都市再生整備計画関連事業では、地域が抱える課題やまちづくりのビジョンに基づき、まちづくりの目標や数値指標を達成するために必要な事業を記載した都市再生整備計画を作成(Plan)し、成果を意識しながら事業を実施(Do)し、交付期間最終年度に目標の達成度を評価(Check)するとともに、必要な改善点は速やかに改善する(Action)という一連のサイクルを導入しています。