最終更新日:2024年4月4日
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・2023年度(令和5年度)低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金の申請受付は終了しました。
2023年度(令和5年度)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)において、よくある質問を項目ごとに確認できます。
下記のよくある質問でも疑問を解決できなかった場合は、子育て世帯生活支援特別給付金コールセンターまでお問い合わせください。
養育者や未成年後見人、里親として児童を監護している方は、家計急変の要件を満たせば、給付金支給の対象となる場合があります。 |
生活保護受給者であっても、給付金の支給要件に該当する場合は対象になります。また、本給付金については生活保護上での収入認定の対象には当たりません。 |
DVを理由に避難していますが、住民票を元の住所地から移動していません。現在生活している神戸市で給付金を申請することはできますか。 |
給付金の支給要件に該当する場合は神戸市で申請可能です。 |
児童手当受給者の方が家計急変に該当する場合は、対象となります。 |
児童手当受給者が支給対象者となります。児童手当受給者の方が申請者となって申請してください。 |
児童を監護し、生計が同一である場合は対象となります。 |
公務員の方で所属庁から児童手当を受給している方については、児童情報や口座情報等を神戸市では把握していないため、申請により情報をいただいたうえで支給を行います。 |
施設に入所している児童は、支給対象児童対象とはなりません。 |
「ひとり親世帯以外」の給付金については、事実婚の有無は支給要件ではないので、その他の支給要件を満たしていれば対象となります。 |
2023年3月31日時点で18歳未満となる2005年4月2日(※障害児の場合は2003年4月2日)から2024年2月29日にまでに出生した児童が対象です。 |
非課税かどうかは市民税課へお問い合わせください。 |
食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算した年収見込額が、市民税(均等割)非課税相当と見なされる場合、もしくは年収見込額から経費等を控除した年間所得見込額が市民税(均等割)非課税相当と見なされる場合に支給対象となります。 |
住民税の申告は市民税課へお問い合わせの上、ご確認ください。 |
申請日もしくは不備解消日から1~2か月後をめどに支給します。支給日については審査後、支給決定通知書にてお知らせいたします。 |
振込先名は「ゴネンドコウベシコソダテセタイトクベツキュウフキン」です。 |
課税の対象とはなりませんので、確定申告は不要です。 |
神戸市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
※耳や言葉の不自由な方のご相談はFAXをご利用ください(該当しない方の利用はご遠慮ください。)
※給付金に関する個別のお問い合わせは、メールでの回答はできません。
上記のコールセンターへお問い合わせください。