最終更新日:2024年11月18日
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重要なお知らせ
児童扶養手当は、父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を育てている方に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
児童扶養手当のてびき【2024年4月改定版】(PDF:454KB)
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(政令で定める中度以上の障害の状態にある場合は20歳未満)の児童(以下「児童」という)について、その児童を監護している母、その児童を監護し生計を同じくする父、父母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。(養育者が複数いるときは、その家庭の生計の中心となっている人が請求者となります。)
※監護…監督し、保護すること
※養育…児童と同居し、監護し、生計を維持していること
ただし、次のいずれかにあてはまるときは手当を支給できません。
この手当は、申請者及び生計を共にする扶養義務者等(申請者の配偶者、生計同一の直系血族及び兄弟姉妹)の所得により支給額が決まります。
また、扶養義務者等の所得が制限限度額以上の場合は支給停止となります。
※所得は合算ではなく、申請者・扶養義務者等のそれぞれの所得で判定します。
※世帯分離をしていても、同居し生計を共にしている場合は扶養義務者等として所得の判定を行います。
※児童扶養手当の年度は11月~翌月10月となります。
例)申請が2024年4~9月の場合は、2023年度所得(2022年1~12月の所得・養育費)、 2024年10月~2025年3月の場合は、2024年度所得(2023年1~12月の所得・養育費)で 支給額を計算します。
児童扶養手当上の所得額=(前年の総所得金額+養育費の8割)-下記の控除額 |
扶養親族等数 | 申請者 |
扶養義務者等
(金額:未満)
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
全部支給 (金額:未満) |
一部支給 (金額:未満) |
|||||
所得ベース |
【参考】 |
所得ベース | 【参考】 収入ベース |
所得ベース | 【参考】 収入ベース |
|
0人 |
69万円 | 142万円 | 208万円 | 334.3万円 | 236万円 | 372.5万円 |
1人 | 107万円 | 190万円 | 246万円 | 385万円 | 274万円 | 420万円 |
2人 | 145万円 | 244.3万円 | 284万円 | 432.5万円 | 312万円 | 467.5万円 |
3人 | 183万円 | 298.6万円 | 322万円 | 480万円 | 350万円 | 515万円 |
4人 | 221万円 | 352.9万円 | 360万円 | 527.5万円 | 388万円 | 562.5万円 |
5人 | 259万円 | 401.3万円 | 398万円 | 575万円 | 426万円 | 610万円 |
所得額・扶養親族等の数は、原則、住民税課税台帳上のものによります。扶養親族等でない児童を前年の12月31日に監護・生計維持していた場合は、申立の上、扶養親族等数に含めることができる場合があります。
※収入ベースの金額については、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した金額であり、その他の所得では金額が異なる場合もあります。
<申請者>
<扶養義務者等>
手当額は、消費者物価指数の変動等に応じて改定されます(物価スライド制)
※2024年11月分(2025年1月支給)より、3人目以降の加算額が2人目加算額と同額に引き上げられました。
詳細はこちらのページをご確認ください。
児童数 | 全部支給額 | 一部支給額・計算式 |
1人目 | 45,500円 | 45,490円~10,740円(所得に応じて決定されます) 45,490円-(申請者の所得額-所得制限限度額*)×0.0243007** |
2人目加算額 | 10,750円 | 10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます) 10,740円-(申請者の所得額-所得制限限度額*)×0.0037483** |
3人目以降加算額 (1人につき) |
10,750円 | 10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます) 10,740円-(申請者の所得額-所得制限限度額*)×0.0037483** |
所得制限限度額・・・所得制限限度額表の「申請者の全部支給の所得制限限度額」
**端数処理・・・10円未満四捨五入
※一部支給額は所得に応じて決定されます。
※年金受給者の方の手当額については児童扶養手当と公的年金等の併給についてをご確認ください。
※手当額は、消費者物価指数の変動等に応じて改定されます(物価スライド制)。
原則、申請者ご本人が来所して手続きしてください。
新型コロナウイルス感染症の影響により来所が困難な場合は、お住まいの区の区役所・支所のこども福祉担当までご相談ください。
▷問い合わせ先 各区・北須磨支所保健福祉課こども福祉担当
▷提出書類 児童扶養手当申請・届出書類一式
認定後に、手当の受給資格に疑義が生じた場合は、支給を差し止める場合があります。
※現況届の提出が遅れた場合や、その他の諸届が必要になった場合は、審査終了後に支給されます。
対象月 |
支払日 |
---|---|
3月~4月分(2ヶ月分) | 5月10日 (金曜) |
5月~6月分(2ヶ月分) | 7月11日 (木曜) |
7月~8月分(2ヶ月分) | 9月11日 (水曜) |
9月~10月分(2ヶ月分) | 11月11日 (月曜) |
11月~12月分(2ヶ月分) |
1月10日 |
1月~2月分(2ヵ月分) | 3月11日 (火曜) |
原則、受給資格者ご本人が来所して手続きしてください。
※必要な書類は手続きによって異なりますので、事前にお住まいの区役所・北須磨支所の保健福祉課こども福祉担当の窓口にご確認ください。
▷問い合わせ先 各区・北須磨支所保健福祉課こども福祉担当
▷提出書類 児童扶養手当申請・届出書類一式
※e-KOBE(現況届等の提出)に関する概要やQ&Aについてはこちらをご覧ください。
Q.提出を忘れた場合どうなるの?
A.期限までに現況届を提出されない場合は、手当の支給が遅れることや支払を差し止めることがあります。
また、3年間提出しなければ受給資格がなくなります。
Q.提出を忘れた場合どうなるの?
A.手当額が約半額になります。忘れずに提出してください。
次のような場合には必ずお住まいの区の区役所・北須磨支所の保健福祉課こども福祉担当への届出が必要です。
支給額は請求があった月の翌月分から変わります。
次のような場合には、手当を受ける資格がなくなります。
約1か月後に新しい証書を再発行します。
有期認定(認定期間の期限が定められている)の対象となっている受給資格者には、必要な書類等についてお知らせしますので、期限までに必要な書類を提出してください。
期限までに提出されない場合は、手当の支給が遅れることや、差し止めとなることがあります。
児童扶養手当に関する各種手続きには、申請者・受給資格者ご本人の
マイナンバーを確認できる書類、および身元確認書類が必要です。
マイナンバー 確認書類(1点) |
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票のいずれか1点 |
|
---|---|---|
身元確認書類 (1点または2点) |
1点 |
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、 障害者手帳(写真有り)等の顔写真入りのものいずれか1点 |
2点 |
健康保険証、児童扶養手当証書、年金手帳、住民票等の いずれか2点 |
いずれの書類も、氏名の記載および、生年月日または住所の記載があるもので、提示時点において有効なものに限ります。
世帯状況などによって必要なものが違いますので、まずは、お住まいの区の区役所・支所の児童扶養手当担当までご相談ください。 |
離婚をしていない場合でも、事実確認をおこなったうえで要件を満たせばひとり親として認定される可能性があります。まずはお住まいの区役所・北須磨支所の児童扶養手当担当にご相談ください。 |
保護命令が出ている場合は、父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童として、児童扶養手当の要件に該当します。 |
児童扶養手当には所得制限があり、申請者・扶養義務者の所得から、手当を算定します。 |
児童扶養手当の振込日(定例支払日)は、奇数月の11日です。前月・前々月の手当が合わせて振り込まれます。奇数月の11日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の金融機関営業日の振り込みとなります。 なお、手当の審査中の場合(新しく申請している間や、更新手続き中など)は、手当が定例支払日に支給されないことがあります。審査が完了してからの支払いとなりますので、審査結果をお待ちください。 |
現況届には提出期限があります。 |
お住まいの区の区役所・支所の児童扶養手当の窓口で再発行手続きが可能です。 |
児童扶養手当受給中の方は、お手持ちの児童扶養手当証書の写しを使用してください。 |
5月振込分(3月~4月分手当)の場合 |
本人もしくは扶養義務者の所得超過で手当が停止になっているが、最近仕事を辞めて収入が減少しました。申告すれば手当はすぐに再開しますか。 |
手当額は前年の所得と養育費で換算されるため、直近の収入が減少してもすぐに手当は再開されません。 |
現況届や一部支給停止適用除外届出書の督促状は8月16日時点で未提出の方に対してお送りしています。 |
Q.入籍していないので届け出なくてもよい?
A.婚姻には「戸籍上の婚姻関係」だけではなく、「事実上婚姻関係と同様の状態にある場合(事実婚)」も含みます。同居はもちろんのこと、頻繁に定期的な訪問があり、かつ定期的に生計費の補助を受けている場合は、事実婚となりますのですみやかに届け出てください。