最終更新日:2024年10月8日
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空き家は人口減少や高齢化、核家族化などにより全国的に増加しています。
適切な管理が行われず放置された空き家は、建物の倒壊などによる保安上の危険性に加え防災・防火・公衆衛生などへの影響など、問題が深刻化し地域の荒廃を進行させることが危惧されています。
使える空き家は「活用」「流通」を図る一方、活用などの見通しが立たず取り残されている老朽空き家は、周辺への影響が深刻化しないうちに、解体することが重要です。
そこで、神戸市では今年度、1981年(昭和56年)5月以前に着工された建物で、腐朽・破損がある空き家を解体する際に最大100万円の補助金を支給する「老朽空家等解体補助事業」を実施しています。
なお、密集市街地内(灘北西部・兵庫北部・長田南部・東垂水)の木造建物を解体される場合は、その他の支援制度もあります。密集市街地建物除却事業
「1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した建物で腐朽・破損のある空き家」を解体する場合に、空き家の所有者が補助を受けられます。
建物の解体は建設業法による許可又は建設リサイクル法による登録を得た解体工事業者などに請け負わせ、原則として敷地全体を更地の状態にすることが条件となります。
※補助申請前に解体工事契約、着手している場合は補助の対象外となります。
※詳細は申請の手引きでご確認ください。
解体工事に要した費用の3分の1以内かつ上限60万円(1件あたり)
ただし、解体する建物が「延床面積100平方メートル以上で3戸以上の寄宿舎または共同住宅」に該当する場合、上限100万円。
2024年(令和6年)度の申請は
2024年(令和6年)2月19日(月曜日)から2025年(令和7年)1月31日(金曜日)です。
※予算が無くなり次第終了します。
補助の相談や申請はすまいるネットの窓口で行っています。申請受付、事前相談は予約制となっています。まず、下記のすまいるネット老朽解体補助専用ダイヤル(078-647-9969)よりお問い合わせ・ご予約をお願いします。
様式一式 | (WORD:292KB) |
(第1号)交付申請書 | (WORD:69KB) |
(第4号)交付決定内容変更承認申請書 | (WORD:59KB) |
(第5号)中止承認申請書 | (WORD:53KB) |
(第8号)実績報告書 | (WORD:59KB) |
(第10号)請求書 | (WORD:61KB) |
(第11号)受領委任状 | (WORD:82KB) |
(参考様式)軽微な変更届 | (WORD:48KB) |
(参考様式)委任状 | (WORD:46KB) |
(参考様式)同意書 | (WORD:40KB) |
(参考様式)誓約書 | (WORD:45KB) |
(参考様式)配置図 | (WORD:45KB) |