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最終更新日:2023年10月31日
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防災管理では次のような災害への対応を検討します。(消防法施行令第45条)
次のような対象物は自衛消防組織を設置し、防災管理を行うことが法令で義務付けられています。(消防法第36条)
共同住宅、飛行機・回転翼航空機の格納庫・倉庫以外の用途で
同一敷地内に複数棟ある場合は・・・
面積:個々の防火対象物の面積を合算
階数:最も階数の多い防火対象物の階数で全体の階数を判断
複合用途(いろんな用途が入っている)の場合は、該当用途の規模で判断
詳しくは以下の資料を参考にしてください。
初期消火活動、消防機関への通報、在館者の避難誘導・救出救護などを行う組織です。
複合用途の場合は、対象となる用途部分に対して設置が義務付けられます。
自衛消防業務講習については下記をご覧ください。
防災管理者を選任し、地震等に対応した消防計画を作成するなど、地震災害等に対応した防災管理体制が義務付けられます。
「防災管理講習」の修了者等から選任します。
複合用途防火対象物の場合は・・・
防災管理講習については下記をご覧ください。
以下の場合それぞれ消防署への届出が必要になります。
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