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最終更新日:2024年5月31日
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防火管理とは、火災の発生を未然に防止し、万が一火災が発生した場合でもその被害を最小限に抑えるために、万全の対策を立てて実施することです。
そこで重要になるのは「自分のところは自分で守る」という自主防火管理の原則です。
「法律で定められているから仕方なく行う」のではなく、普段から建物を利用される方々で協力しあい、いざというときに適切な行動をとる事ができるように、防火管理に積極的に関わることが大切です。
一定規模以上で、人が出入りし、勤務し又は居住する防火対象物について、消防法第8条第1項に基づき、管理権原者によって選任される防火管理の責任者です。管理権原者は政令で定める資格を有する者の中から防火管理者を選任し、その旨を消防署に届け出なければなりません。
消防法第8条第1項又は神戸市火災予防条例(外部リンク)で次のように例示されています。
次の1及び2に示す条件を満たす者の中から選任します。
(具体例1)大規模な施設や事業所:総務部長・安全課長・管財課長など
(具体例2)小規模な施設や事業所:社長・専務・支配人・事務長など
共同住宅その他総務省令で定める対象物で、管理・監督的立場の者が遠隔地に勤務しているなどの事由により、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認めた場合は、一定の条件を満たす者を別途防火管理者として定めることができます。
消防法第8条第1項(PDF:65KB)及び消防法施行令第1条の2第3項(PDF:63KB)で示されている、防火管理者の選任が義務付けられている防火対象物は以下のとおりです。
「特定防火対象物」とは不特定多数の人が出入りする防火対象物です。
収容人員10人以上
収容人員30人以上
「非特定防火対象物」とは「特定防火対象物」以外の防火対象物(工場・事務所・マンション・学校など)は収容人員50人以上で防火管理者の選任が必要になります。
収容人員が50人以上のもののうち、次に掲げるもので、電気工事等の工事中のもの
消防法令上の用途、特定防火対象物・非特定防火対象物の別は次の表でご確認ください。
防火対象物の用途
収容人員は用途ごとに算定方法が定められています。次の表でご確認ください。
収容人員の算定方法
用途判定や規模に応じ、防火管理者の選任義務と資格を次の表で確認してください。
防火管理者が必要な建物においてはテナントにも防火管理者の選任が必要になりますのでご確認ください。
防火管理者の選任義務と資格(PDF:134KB)
防火管理講習の種類などは、下記のリンク先をご覧ください。
防火管理講習のご案内
防火管理講習の日程・申込方法などについては、下記団体へお問い合わせください。
・一般財団法人日本防火・防災協会
電話:03-6263-9903
FAX:03-6274-6977又は03-6812-7140
一般財団法人日本防火・防災(外部リンク)
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