工場立地法の特例に関する条例

最終更新日:2023年9月14日

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神戸市では、兵庫区南部地域に立地する工場を対象に、工場立地法による緑地規制の特例を設ける標記条例を2014年(平成26年)4月1日付けで施行しました。

条例の概要

工場立地法では、敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上で製造業等を営む工場(特定工場)について、敷地面積の20%以上の緑地を確保することなどが義務付けられていますが、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(地域未来投資促進法)に基づく基本計画において特に重点的に企業立地を図る区域として設定した兵庫区南部地域に立地する既存工場(昭和49年の工場立地法施行以前に設置された特定工場)における緑地の敷地面積に対する割合(緑地面積率)等を以下の通りとすることにより、産業集積の高度化を促進し、神戸経済の活性化と雇用の創出につなげます。

兵庫区南部地域に立地する既存工場における緑地面積率
対象地域 緑地面積率 環境施設(※)面積率
兵庫区御所通1~2丁目、高松町、遠矢町1~2丁目、遠矢浜町、浜中町2丁目、吉田町1丁目、和田崎町1丁目、和田山通1丁目及び2丁目のうち、都市計画法上の工業専用地域 1%以上 1%以上
(参考)その他の市内地域 20%以上 25%以上

※緑地のほか、噴水、屋外運動場、広場など

神戸市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(PDF:45KB)

「周辺地域に係る生活環境への配慮に関する要綱」

本条例の規定が適用される工場(対象工場)の増設等を行う事業者には、以下の内容により、周辺地域に係る生活環境に配慮するよう求めます。

  • 対象工場の敷地内の未利用部分での新たな緑地及び環境施設の整備
  • 建築物の屋上及び壁面並びに駐車場等の緑化
  • 苗木床及び花壇等の設置
  • 太陽光発電施設等、二酸化炭素の排出量削減に資する施設・設備等の設置
  • 対象工場の敷地周辺部のうち、住居地域や商業地域等、周辺住民の生活に関連する施設等が存在する地域に隣接する部分における視覚的緑量の向上
  • その他、周辺地域に係る生活環境に配慮する観点から適当であると市長が認めるもの

また市長は、工場立地法に基づき対象工場の増設等の届出を行う事業者に対し、周辺地域に係る生活環境への配慮に関する計画書の提出を求めます。

経済産業省 工場立地法のページ(外部リンク)

兵庫県 届出・申請様式のページ(外部リンク)

お問い合わせ先

経済観光局工業課