ホーム > 事業者の方へ > 産業振興 > 商工業 > 中小企業者(工業)の方 > 工場立地法
最終更新日:2023年9月14日
ここから本文です。
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
ア.特定工場を新たに設置する場合
イ.敷地面積又は建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合
ウ.既存の施設の用途変更により特定工場になる場合
※それまで敷地面積が1,000平方メートル以上、9,000平方メートル未満で工業立地の適正化に関する条例に該当していた工場が、敷地面積又は建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合を含みます。
※新設届には、附属説明書の3ページと8ページをあわせて提出してください。
工業立地の適正化に関する条例に基づく届出(兵庫県HP)(外部リンク)
ア.敷地面積が増減する場合(借地を含む)
イ.生産施設の面積が増加する場合
ウ.緑地および、その他の環境施設の撤去、配置換え等行う場合
※スクラップアンドビルド・・・既存部門を整理し、新たな部門を設けること。
敷地面積に対して30%から65%以下(業種による)
敷地面積に対して20%以上の緑地面積が必要です。
敷地面積に対して25%以上の環境施設面積が必要です。
(環境施設とは、緑地、グランド、企業博物館、雨水浸透施設、太陽光発電施設、周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がされるもの等が該当します)
工場立地法の施行前(昭和49年6月28日)時点で立地している工場(既存工場)については緩和措置があります。
特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。
ただし、内容が適当であると認められる場合は、その期間を30日前までに短縮することができます。→【実施期間の短縮申請】
神戸市経済観光局工業課
〒651-0087 神戸市中央区御幸通6-1-12
三宮ビル東館4階
TEL:078-984-0340/FAX:078-984-0339
各種届出に必要な様式を掲載しています。