最終更新日:2024年10月31日
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ニュータウンの活性化に向けて、賑わいの創出や歩いて暮らしやすいまちづくりを進めるため、住宅地において店舗等を新たに出店される方に、その店舗等の新築またはリフォームに係る費用の一部を支援する補助制度です。
※住宅の一部を店舗等に活用する場合も対象です。
※店舗等とは、カフェやパン屋、美容院、習いごと教室などを指します。
くわしくは「店舗等」の説明(PDF:291KB)をご覧ください。
【区域図】
東灘区(PDF:582KB)
灘区(PDF:582KB)
須磨区(PDF:1,828KB)
垂水区(PDF:1,746KB)
西区(PDF:2,565KB)
北区(PDF:4,414KB)
※対象かどうかを確認したい場合は、都市局都市づくり課(078-595-6615:平日9時~17時)へご連絡ください。
既に同一用途の店舗等として営業していないこと。
不特定多数の消費者を対象として営業活動を行い、営業時間が極めて限定的でないこと。
店舗等の全部または一部を活用し、地域のみなさんの交流の場等(社会貢献活動(PDF:61KB))として2年以上活用すること。
たとえば、地域の農産物を販売する、地域の活動にスペースを貸し出す、シェアキッチンなどで利用してもらう、など。
2024年6月以降に事業に着手(事業に係る契約の締結)するものであり、すでに事業が完了していないこと。
※家具、家電、その他容易に移動できる物品の購入および設置に係る経費は除きます。
補助対象経費の合計の2分の1(上限100万円)
※千円未満は切り捨てます。
※法人の場合は消費税を除きます。
申請を検討している方は、事前に都市局都市づくり課へご相談ください。
ご相談の中で、申請方法をご説明します。
電話番号:078-595-6615(平日9時~17時)
※下記、お問い合わせフォームもご利用ください。
補助金交付要綱に基づき補助金を交付します。
空き店舗のリフォーム |
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