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最終更新日:2024年7月8日
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重症心身障害者の福祉を増進するため、重症心身障害者を受け入れている生活介護事業者に対して神戸市独自の加算制度を実施しています。
以下のすべてに当てはまる人
加算制度の利用を希望する生活介護事業者は、あらかじめ対象事業者の認定(給付決定)を受ける必要があります。
以下の書類を提出してください。
事業所情報や利用者、事業計画に変更があった場合には、以下の書類を提出してください。
加算対象利用者の決定を希望する人は、次の書類を提出してください。
※過去に決定を受けた人であれば、利用する事業所を変更しても引き続き加算の対象となりますので、神戸市が発行した「利用決定通知書」を事業所に提示してください。
利用を中止する場合は、次の書類を提出してください。
対象事業者は、生活介護サービスを提供した翌月10日までに、次の書類を提出してください。
〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5-1
神戸市福祉局障害者支援課 通所支援担当