ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 障害福祉事業 > 指定申請・請求、指導監査(障害福祉) > 請求手続き(障害福祉サービス) > 要医療的ケア重症児者短期入所利用支援加算
最終更新日:2024年10月29日
ここから本文です。
医療的ケアを必要とする重度の心身障害児者に対し、夜間に看護師を配置して支援を行う場合に、事業所に対して介護給付費の支給に加算して支給します。
以下の全てに該当する者
次に掲げるいずれかの医療的ケアを必要としている
人工呼吸器の管理、気管切開部の処置、たん吸引、経管栄養、中心静脈栄養、導尿、点滴の管理、摘便
看護師の夜間の勤務一回あたり、看護師一人につき、17,000円
本加算制度の利用を希望する利用者は、次の書類を障害者支援課に提出してください。
本加算制度の給付を希望する短期入所事業者は、次の書類を障害者支援課に提出してください。
対象事業者は、短期入所を実施した翌月10日までに、次の書類を障害者支援課まで提出してください。