最終更新日:2024年10月29日
ここから本文です。
神戸市では、小・中学校の「特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者」および「通常の学級に在籍していて、学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当する児童生徒の保護者」に対し、学用品費・修学旅行費・給食費等の一部を援助しています。
※市立小学校は義務教育学校前期課程を、市立中学校は義務教育学校後期課程を含みます。
以下のすべてに該当する場合
世帯の人数 | 世帯の総所得額 |
2人世帯 | 589万円 |
3人世帯 | 734万円 |
4人世帯 | 875万円 |
5人世帯 | 965万円 |
(注意事項)
通常の学級に在籍している児童生徒の保護者が申請する場合、お子さんが以下のいずれかに該当していることが必要です。
視覚障害 | 両眼の矯正視力が0.3未満、または視野が極端に狭いなどの理由により、拡大鏡などの器具等を利用しても、教科書等の文字や図形を認識することができないか非常に難しい。 |
---|---|
聴覚障害 | 両耳の聴力が60デシベル(通常の会話程度)より大きな音でなければ聞こえない程度で、補聴器や人工内耳などを用いても、通常の会話の聞き取りができないか非常に難しい。 |
知的障害(※) | 知的な発達に遅れがあり、一般的な会話の内容を理解することや自分の意思を伝えることが困難であり、日常生活において頻繁に援助が必要である。 または、知的発達の遅れは上記ほどではないが、日常生活や対人関係など、社会生活を送るために必要な力が著しく乏しい。 |
肢体不自由 | 補装具などを使用しても、歩行や食事、衣服の着脱などの日常生活動作がまったくできないか、非常に難しい。 また、肢体不自由の程度は上記ほどではないが、医師の判断等によって、起床から就寝に至るまで日常の動作に医学的な観察や指導・訓練が必要である。 |
病弱者 | 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする。 または、身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする。 |
(注意事項)
学用品等購入費 (学用品・通学用品) |
入学準備費 | 校外活動費 | 泊を伴う校外活動費 | 修学旅行費 | 通学費 | 交流学習交通費 | 水泳着費 | 体操服費 | 給食費 | |
小1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
小2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
小3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
小4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
小5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
小6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
学用品等購入費 (学用品・通学用品) |
体育実技用具費 | 入学準備費 | 校外活動費 | 泊を伴う校外活動費 | 修学旅行費 | 通学費 | 職場実習交通費 | 交流学習交通費 | 水泳着費 | 体操服費 | 給食費 | |
中1 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
中2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
中3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
特別支援教育就学援助に関する申請案内は、毎年5月頃にお知らせします。
申請期間に担当の教員から申請書類を受け取ってください。
申請期間に以下の様式をダウンロードしてください。必ずA4で印刷してください。(診断書等の添付が必要な場合があります。)なお、各様式は担当の教員から受け取ることもできます。希望する場合は学校に相談してください。
2024年6月7日(金曜)までに担当の教員へ申請書類等を提出してください。
6月7日以降でも、2025年1月31日(金曜)まで申請ができます。(基本的に申請書を提出した月からの認定になります。)
審査結果(認定または不認定)は、9月以降に学校を通じてお知らせします。
※通常の学級に在籍している人は、審査に時間がかかる場合があります。
認定された人には、原則年3回に分けて指定された申請者名義の口座に援助費を振り込みます。
初回の振り込みは、11月末を予定しています。