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よくある質問と回答(灘区市民法律相談)

最終更新日:2024年8月19日

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よくある質問と回答

1.どんな人が相談を受けられるのか?

  • 市内に在住・在学または在勤されている方が対象です。
  • 灘区以外の区にお住まいの方が灘区役所で相談を受けることもできます。
  • 市内に在住・在学・在勤のいずれもしていない方は相談を受けることができません。

2.どのように申し込んだらいいか?

事前予約制です。相談が開催される週の月曜日9時00分から開催当日14時00分までにWEB申込をしてください。
法律相談WEB申込用フォーム(外部リンク)
※区役所へ来庁・電話をしても予約をすることはできません。

WEBでの申し込みが困難な方は、FAXで申し込んでしてください。
法律相談FAX申込用紙(WORD:17KB)(FAX番号:078-333-3314)

3.どのような人に相談できるのか?

  • 市民相談員がお話を伺います。市民相談員は法律に関する知識を持つ民間の方です。
  • 市民相談員が必要と判断した場合は弁護士に相談することができます(当日先着6名のみ)。

4.相談時間の目安は?

  • 市民相談員への相談は20分、弁護士への相談は25分です。
  • 相談時間の延長はありませんので予めご了承ください。

5.定員は?

  • 市民相談員への相談は先着14名、弁護士への相談は当日先着6名です。
  • 市民相談員が必要と判断した場合に弁護士相談へご案内しています。
  • 市民相談員への相談時点で定員が埋まっている場合、弁護士相談は利用できません。

6.以前相談した内容について再度相談することは可能か?

可能です。ただし、弁護士相談は一事案原則3回までとしています。

7.以前相談した弁護士への相談を希望することは可能か?

毎週違う方が兵庫県弁護士会より派遣されるため、弁護士の指定はできません。

8.前週に灘区で市民相談員に相談したが、直接弁護士に相談することは可能か?

前の週に市民相談員にご相談されている場合でも、まずは市民相談員に相談する必要があります。(以前に灘区で弁護士相談を受けられている場合や他区の相談を利用されている場合も同様です)

9.予約した時間に行けなくなった場合、繰り下げは可能か?

予約時間の繰り下げはありいません。当日の枠が開いている場合はWEB申込フォームより予約時間の変更手続きができます。10分以上遅刻された場合、予約をキャンセルしたものとして取り扱います。

10.予約が埋まってしまったが、他に相談できるところはないか?

市役所での相談や、他の区役所での相談を利用することが可能です。
市民法律相談(市役所での相談)
市民法律相談(区役所での相談)

その他にも専門機関の事務所で相談を受け付けている場合もあります(一部有料)
専門機関の事務所での相談

11.神戸市に警報が発令されているが、相談は受けられるか。

  • 神戸市域に気象に関する「特別警報」が発令された場合は法律相談を中止します。
  • 大雨、洪水、暴風警報等の気象警報が発令されていても「特別警報」が発令されていない場合は原則通常通り開催します。
※「特別警報」が発令されていない場合でも、公共交通機関の運休等により市民相談員や弁護士が来られない際は中止とすることがあります。予めご了承ください。
  • 中止する場合は灘区役所より予約者へ個別に連絡させていただきます。
  • 中止の場合でも翌週以降への予約の振替は行いません。改めて予約の手続きが必要となりますのでご理解ください。

 

 

お問い合わせ先

灘区総務部地域協働課