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相談窓口一覧

最終更新日:2024年10月1日

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内容 日時 場所 問い合わせ等

垂水区での法律相談
(相続・離婚・金銭貸借・不動産貸借・売買など)

毎週金曜13時00分~15時30分
(要予約・先着12組)

区役所3階会議室 垂水区市民法律相談について詳しく
(ページ下部へ移動)
市役所(本庁)での相談
(法律相談、労働問題・税務・交通事故などの専門相談)
神戸市役所(電話相談の場合もあります) 市役所での各種相談
電話078-321-0033
子育て
(妊娠・出産・育児など)
区こども家庭支援室
(区役所2階保健福祉課内)
区こども家庭支援室
電話078-705-1150
心配ごと相談 毎週火曜・金曜13時30分~15時30分 区社会福祉協議会
(区役所2階)
区社会福祉協議会(外部リンク)
電話078-708-5151
元気なうちの終活・遺言・遺贈相談
(税理士相談)
原則毎月第3水曜13時30分~15時30分
(要予約・先着4名)
区社会福祉協議会
(区役所2階)
区社会福祉協議会(外部リンク)
電話078-708-5151
成年後見制度事前相談
(制度の仕組みや手続きの流れ)
第2・4水曜13時30分~15時00分 区社会福祉協議会
(区役所2階)
区社会福祉協議会(外部リンク)
電話078-708-5151
行政相談

第1火曜13時30分~15時30分

区社会福祉協議会
(区役所2階)

兵庫行政評価事務所(外部リンク)
電話078-331-9096

ひきこもり相談会 毎月2日程度
(要予約・先着2組)
区役所2階会議室 神戸ひきこもり支援室
#8900
または
電話078-361-3521

垂水区市民法律相談(弁護士相談・無料)

市内在住者並びに市内へ在学又は在勤する者を対象として、日常生活で生じる様々な問題について、一般的な観点から「問題解決の糸口」を見つけていただく場です。

相談をお伺いして、弁護士が考え方・解決方法をアドバイスします。
チラシ「垂水区市民法律相談のごあんない」(PDF:261KB)

1.開催日時
毎週金曜(祝休日を除く)
13時00分~15時30分

2.場所
垂水区役所内会議室
※受付のため、予約時間の10分前までに区役所3階地域協働課(31番窓口)にお越しください。

3.定員
先着12組(相談時間は1組25分以内。ただし入れ替え時間を含む)
※同一事案の相談回数は3回まで
※同日の相談回数は1人1回まで

4.予約方法
Webサイトからの事前予約制(来庁による予約は不可)
※相談する週の月曜9時00分~金曜(当日)14時00分までに予約
※ただし定員(先着12組)に到達次第、受付終了

【Webサイト】

垂水区市民法律相談申込フォーム(外部リンク)
【FAX】
区役所法律相談FAX申し込み用紙(WORD:17KB)

5.運営要領
垂水区市民法律相談運営要領(PDF:110KB)




<よくある質問>

Q1:垂水区外に住んでいますが、利用できますか?相談できない場合はありますか?

A1:市内在住者もしくは市内に在学・在勤されている方であれば、ご利用いただけます。
また、相談内容が下記1~4にあたる場合はご利用いただけません。

  1. 具体的な問題、紛争等がないのに、学問的な興味等で相談すること
  2. 他人の問題
  3. 既に弁護士に依頼している事件
  4. 法律的な問題でない事項

なお、当日の弁護士が抗争中の相手方の受任弁護士であるなど、相談者にとって利益相反となるような場合は、当日の相談ができない場合があります。詳しい要件は垂水区市民法律相談運営要領(PDF:110KB)をご確認ください。

Q2:神戸市在住の両親(本人)の代わりに、市外在住の親族が相談することはできますか?

A2:原則ご本人からの相談としていますので、市内在住のご両親が直接相談にお越しください。
事情によりご両親の来庁が困難な場合は、ご親族の方が十分に相談内容を把握されている場合のみ、ご利用いただくことが可能です。
なお、お住まいの自治体でも同様の法律相談等が開催されている場合がありますので、そちらの利用もご検討ください。

Q3:法律相談は何回まで利用できますか?

A3:できるだけ多くの市民の方にご利用いただくため、同一事案についての相談は3回までとしております。また、同日の相談回数は1人1回までとしております。ご了承ください。
なお、当法律相談は、一般的な観点から問題解決の糸口を見つけていただく場として提供しています。専門的・継続的な相談を希望される場合は、兵庫県弁護士会(外部リンク)(TEL:078-341-7061)などを通じて、別途ご依頼ください。

Q4:予約の時間に遅刻した場合はどうなりますか?

A4:遅刻された場合、予約枠の終了時刻の前であれば、基本的にはご利用いただけます。ただし、次の予約枠の方がおられるため、相談終了時刻は変更できませんので、遅れた分、相談時間は短くなります。一定の時間を確保したい場合は、次週以降で再度ご予約ください。
(例)予約枠が13時00分からの場合、終了時刻は13時25分です。13時10分に来られた場合、13時10分~25分までの15分程度の相談になります。

Q5:同じ弁護士に次の機会も継続して相談できますか?

A5:兵庫県弁護士会より派遣されているため、担当弁護士は毎回異なります。
そのため、同じ弁護士へ継続してのご相談、複数回に分けてのご相談はできません。ご了承ください。
専門的・継続的な相談を希望される場合は、兵庫県弁護士会(外部リンク)(TEL:078-341-7061)などを通じて、別途ご依頼ください。

Q6:弁護士の名前を教えてください。

A6:弁護士のスケジュール等の都合により急な変更があり得ますので、事前にお伝えすることはできません。当日受付の際、もしくは相談終了後に地域協働課(区役所3階31番窓口)にてお尋ねください。
なお、お伝えできるのは担当弁護士の名前のみです。弁護士の事務所、連絡先については、兵庫県弁護士会(外部リンク)(TEL:078-341-7061)にお問い合わせください。
※現在、訴訟中で相手方弁護士かどうか確認されたい場合は、当該弁護士名をお伝えいただければ確認できます。

Q7:金曜日は相談に行くことができません。他の曜日に相談できますか?

A7:垂水区役所(金曜開催)以外でも、神戸市役所・各区役所において、各種一般相談・専門相談を実施しています。
平日の来庁が難しい場合は、市役所市民相談室において、第1・3日曜にも相談日を設けていますのでご利用ください。
実施曜日や詳細については「法律相談・専門相談」ページをご確認ください。

Q8:交通事故の相談はできますか?

A8:区役所での相談は、相続・離婚・金銭貸借・不動産貸借・売買などを対象としていますので、「交通事故相談」は対象外です。
※基本的な相談は、市役所「市民相談室」にて実施されている「交通事故相談」(交通事故相談員)をご利用ください。
※法律的見解等で弁護士相談を希望される場合は、「日弁連交通事故相談センター(外部リンク)」をご利用ください。

お問い合わせ先

垂水区総務部地域協働課