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最終更新日:2024年10月15日
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指定管理者の指定に際しては、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経る必要があり、掲載中の情報は指定をする前段階としての”候補者の選定”結果となります。
建築住宅局指定管理者選定評価委員会において、応募者から提出を受けた指定申請書類について、団体の概要、事業実績、事業計画、運営組織体制、収支予算等を選定基準に基づき総合的に評価し、指定管理者候補者を選定した。
建築住宅局指定管理者選定評価委員会において、応募者から提出を受けた指定申請書類について、団体の概要、事業実績、事業計画、運営組織体制、収支予算等を選定基準に基づき総合的に評価し、指定管理者候補者を選定した。
多聞集会所は、周辺地域住民の利用が主であり、今後も引き続き地域に密着した施設の管理運営が求められる。候補者は、地元住民を中心として構成、設立されたNPO法人であり、利用者の更なる利便性の向上を図るには、当該候補者が指定管理者として運営していくことが最適と認められるため、候補者として適切であると選定した。