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告示式水道工事負担金

最終更新日:2024年9月12日

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将来の給水に応じるために先行して水道施設を設置している地域では、当該水道施設から新たに給水を受ける申込者から、工事負担金を徴収しています。
この工事負担金は当該水道施設の設置に要した費用の範囲内で管理者が決定し、あらかじめ告知しています。
対象地区と工事負担金は下記をご確認ください。
対象地区・工事負担金一覧表(PDF:2,613KB)

お問い合わせ先

水道局配水課