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直轄国道における道路占用許可申請手続き

最終更新日:2024年2月22日

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給水装置工事に伴い直轄国道での道路占用工事を行う場合は、国道管理者の道路占用許可が必要となりますが、その申請手続きは水道局で行います。
水道局に申請手続きを依頼する場合は、担当部署で書類の確認を行いますので事前相談を行ってください。

担当部署

東灘区・灘区・中央区・兵庫区

東部水道管理事務所 
TEL:078-341-5451

長田区・須磨区・垂水区・西区

西部水道管理事務所 
TEL:078-733-6601

※北区に直轄国道はありません。

相談の受付時間

9時00分~11時30分、13時00分~17時00分
※担当職員が外出している場合がありますので、ご相談の際は上記を目安に、事前に電話で連絡をお願いします。

必要書類

必要書類は、担当部署へ持参のうえ、1部提出してください。
※本申請手続きに事務手数料等はありません。

留意事項

  • 国道管理者の道路占用許可は、申請受付から許可が下りるまで概ね3~4週間かかります。申請書に不備がある場合は申請受付が認められない場合があります。余裕をもって手続きしてください。

  • 水道局では、必要書類の有無を確認しますが、記載内容等は申請者の責任で不備が生じないように注意して作成してください。

  • 国道管理者の道路占用許可が下りた後、占用に関する工事に着手しようとするときまたは完了するときには、その3日前までに出張所長に届出書を提出し、指示、監督、検査を受ける必要があります。その着手届書の提出の際には所轄警察署長の道路使用許可証、完了届書の提出の際には工事着手から舗装復旧工事完了までの施工管理に関する写真等が必要です。届出書は水道局が提出しますが必要書類は申請者が担当部署へ持参し、1部提出してください。

お問い合わせ先

水道局配水課