ホーム > ごみ > 家庭ごみ > 家庭ごみ関連情報 > 市では収集しないもの > エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の処分方法

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の処分方法

最終更新日:2024年11月1日

ここから本文です。


家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、大型ごみの申込やクリーンステーションでの収集はできません。家電リサイクル法において、販売店等(小売業者)による引き取りや、製造メーカー等による再商品化等(リサイクル)が義務づけられています。正しい出し方については以下をご覧ください。

家電リサイクル法対象品目

家電4品目と呼ばれる以下のもので、いずれも家庭用機器のみが対象です。
  • エアコン(室内機・室外機)
  • テレビ(ブラウン管、液晶式、有機EL式、プラズマ式)※2024年4月から有機ELが追加
  • 冷蔵庫・冷蔵庫
  • 洗濯機・衣類乾燥機
くわしい対象製品の一覧は(一財)家電製品協会 家電リサイクル券センターのホームページ(外部リンク)

【対象品目外】
  • 業務用機器(業務用のエアコン・冷凍ストッカー・ワイン庫(ワインセラー)・スポットクーラーなど)※ご家庭で使用されていた場合でも対象外です。
  • プロジェクションテレビ、家庭用冷風機・除湿機、チューナーレステレビなど(大型ごみ又は燃えないごみで出してください)

ページの先頭へ戻る

出し方

販売店に引き取りを依頼する

新しく製品を買い換える場合

同じ品目の新しい製品を購入する販売店に、引き取りを依頼してください。

【引き取りの流れ】
  1. 引き取りを依頼する。
    「販売店がわかる場合」は以前購入した店または買い替えする店に、「販売店が不明な場合」はお近くの電気店または家電引取協力店に引き取り依頼をする。(引取日時はお早めにご相談ください。)
  2. 販売店が収集する。
  3. リサイクル料金及び引取運搬料金を販売店に支払う。
※販売店ごとに引き取り方法が異なるため、詳細は販売店にお問い合わせください。
販売店に引き取りを依頼する場合

買い換えずに処分だけしたい場合

  • 処分する製品を購入した販売店に、引き取りを依頼してください。
  • 販売店が分からない場合や販売店が閉店した場合には、大型の家電量販店または家電引取協力店に引き取り(持ち込み)を依頼してください。

ページの先頭へ戻る

自分で指定引取場所に持ち込む

事前にリサイクル料金を郵便局で支払って、指定引取場所に自分で持ち込んで引き渡しすることもできます。

【引き取りの流れ】
 
  1. リサイクル料金を支払う。
    郵便局にある所定の払込用紙(家電リサイクル券)に氏名・電話番号・排出品目・メーカー等必要事項を記入し、「リサイクル料金」を支払う。※別途振込手数料がかかります。
  2. 指定引取場所へ持ち込む。
    製品と家電リサイクル券を一緒に持ち込む。※引取運搬料金は不要です。

自分で指定場所に持ち込む場合
指定引取場所の詳細

名称・住所等
西濃運輸株式会社 神戸支店(六甲アイランド)

・住所:東灘区向洋町東3-11(地図)(外部リンク)
・電話:078-857-6963(代表)
営業日・営業時間

営業時間:9時00分~12時00分、13時00分~17時00分
※受付終了は営業時間の30分前

休業日:日曜日、祝日、年末年始、お盆
(土曜日は不定休ですので、事前にお電話でご確認ください)
(一財)家電製品協会 家電リサイクル券センター(外部リンク)でも営業日を確認できます。

ページの先頭へ戻る

 料金

リサイクル料金と引取運搬料金が必要になります。
※自分で指定引取場所に持ち込む場合は、引取運搬料金は不要です。

リサイクル料金

メーカーごとに品目や大きさでリサイクル料金が決まっています。
(一財)家電製品協会 家電リサイクル券センター(外部リンク)(フリーダイヤル:0120-319640)へご確認ください。

引取運搬料金

引取運搬料金は販売店が定めるため、詳細は販売店にお問い合わせください。運び出しに手間のかかる大型品や取り外し工事は別途費用が必要になりますのでご注意ください。

ページの先頭へ戻る

不法投棄の禁止

上記以外の方法で家電リサイクル法対象品目を廃棄することは法律で禁止されています。(クリーンステーションに出すことも含まれます。)違反した人には、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの両方が科されます。ルールを守って正しく排出してください。

違法な不用品回収業者に回収を依頼してトラブルになる苦情が寄せられています。「無許可」の回収業者に十分ご注意ください。
無許可の回収業者を利用しないでください。(PDF:662KB)

その他

家電リサイクル法対象品目外で、冷媒としてフロン類を使用している機器(第一種特定製品)は、フロン排出抑制法(2020年4月1日改正施行)に基づき、フロン回収が必要です。
第一種特定製品(業務用エアコン、業務用冷凍冷蔵庫、スポットエアコンなど)はフロン回収業者に処理を依頼してください。フロン回収業者については、兵庫県フロン回収・処理推進協議会ホームページ(外部リンク)をご参照ください。「共栄会(神戸市環境共栄事業協同組合 TEL:078-331-3470)」にご相談いただくことも可能です。

関連リンク
経済産業省 家電リサイクル法 消費者向けの特設ページ(外部リンク)

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ先

神戸市総合コールセンター(年中無休 8時00分-21時00分)