整体の回数券、解約・返品したい

最終更新日:2024年11月7日

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  • 事例1

整体院で、半年分の回数券を購入すると割安になると言われ購入したが、2回施術を受けた後に腰痛になった。契約時の書面を確認すると「一切返金いたしかねます」と書かれていて、自分でサインしている。解約できるか。

  • 事例2
整体院でパーソナルトレーニング8回分16,000円の回数券を購入した。1回も使っていないのでクーリング・オフできないか。

神戸市消費生活センターからのアドバイス

  • 事例1

基本的には購入時のルールに従うことになり、この場合は返金されないことになります。一方で、痛みが出ている状態で施術を続けることはできないので、事情を説明して事業者と交渉してみましょう。

  • 事例2
自ら店舗に出向き契約した場合は、特定商取引法の対象とならず、クーリング・オフはできません。この相談者の場合は、他の施術と交換できないか交渉することになりましたが、応じるかどうかは事業者次第です。

トラブルにあわないために

購入する前に注意するポイント

クーリング・オフとは、契約後一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度です。しかし、あらゆる契約に適用されるわけではなく、自ら出向いた接骨院や整体院での回数券の購入については、基本的には適用されません。
一般的に、契約が成立すると一方的には解除ができず、契約時のルールに則って対応することになります。回数券を購入する際は、以下のポイントについてよく確認しましょう。
 
  • 施術内容や料金、有効期限、中途解約の条件や清算方法はどうか。
  • 回数券とは別に、購入が必要な商品があるか。
  • 金額や回数は自分にとって適切か。
途中でやめたくなったり、事情が変わって施術を受けられなくなることもあるので、慎重に検討しましょう。

困ったときは、消費生活センターに相談

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