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最終更新日:2024年11月8日
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高校生の娘が後払いで化粧品の定期購入を契約していた。年齢を20歳だと言って申し込んだようだ。解約したい。
小学生の息子が自身のゲーム機で、父親のアカウント・クレジットカード情報を使い、10万円以上課金してしまった。
一般的に、一旦契約が成立すると、一方的には契約解除できません。通信販売やオンラインゲーム取引にはクーリング・オフの適用がなく、原則として契約時のルールに則ることになります。
上記相談事例のいずれの場合も、未成年者が契約したとして、取り消しを求めて事業者と交渉することになります。ただし、未成年者が契約時に年齢を偽ったり、保護者の同意を得ていると詐術を行った場合には認められないこともあります。また、店舗での契約と異なり、オンライン上の取引では、事業者は誰が取引を行ったのか分かりません。したがって事業者に対して未成年者が契約したのだと丁寧に説明し、理解を求める必要があります。
子どもがスマートフォン等を利用する際には、「フィルタリング機能」や、「ペアレンタルコントロール機能」を活用しましょう。
子どもが保護者のアカウントでログインし契約した場合、契約したのが未成年者であることを証明することは難しく、未成年者取消権が認められないケースがあります。また、保護者が知らないうちに子どもがパスワードを知っていたり、決済時のパスワード入力が不要な設定にしているケースもあります。
まずは、保護者自身のアカウントやパスワード設定を確認し、覚えのない請求が来ていないか確認してください。また、クレジットカードや現金は適切に管理しましょう。
中には、「無料だと思っていた」など、子ども自身にはお金を使っている認識がなく課金しているケースがあります。利用するサービスの仕組みについて説明する一方、利用目的・場所・時間帯等について話し合い、子どもと一緒に成長に応じてルールづくりをしていくこと大切です。