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野焼きを行うときのお願い

最終更新日:2024年9月26日

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野焼きが原因の火災

 2023年3月、野焼きが原因と思われる火災において、1名の方が亡くなられました。
火災を消火しようとして巻き込まれた可能性があります。
火のまわりは予想以上に速く、瞬く間に逃げ場を失う可能性があります。

そのほかにも、初期消火をしようとして手や足に火傷を負うケースや、誤って着衣に着火して全身に火傷を負うケースもあります。
火災が発生した場合は、まず安全な場所で「119番通報」を行い、消火が難しい場合はすぐに避難してください。

1月から5月に多く発生しています

 乾燥する冬場から梅雨ごろまでは、焼却火が原因の火災が発生しやすいため注意が必要です。
過去5年間の統計データを見ると、下記のとおり特に1月から5月に多く発生していることがわかります。

火災件数

火災を発生させないために

 梅雨時期までは、農繁期に向けて田畑の野焼きや草刈等の焼却をする機会が増えますが、火災を起こさないよう十分注意してください。

実施前

  • 事前に電話、電子申請、消防署への持ち込みのいずれかの方法で届出をする。
  • 燃え広がったときのために、水バケツや水道ホース、消火器などを準備する。
  • 枯草や落ち葉など、周りに燃えやすいものがある場所では行わない。
  • 万が一のため、通報手段を確保しておく。

実施中

  • 焼却中は目を離さない。
  • 風が強い場合は中止する。

実施後

  • 火が消えたことを確認してから離れる。

野焼きの際は消防署に届けましょう

 田畑で野焼き等をする場合は、消防署への届出が必要です。焼却
届出は、消防署へ直接届出書を提出するか、電話や電子申請で届け出る方法があります。
届出の際には、「いつ、どこで、誰が、何を燃やすのか」を届け出てください。

※この届出は、火災と間違えて消防車の出動を防ぐためのものです。消防署が焼却の許可をするものではありません。
廃棄物を焼却する野外焼却は、農業者が行う稲わら等の焼却など一部の例外を除いき、禁止されています。

届出関連

  • 申請書提出(※リンク先「5ー9」)
「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」
  • 電話の場合
各消防署の連絡先についてはこちら
  • 電子申請の場合(神戸市電子申請 e-KOBE)
「(電子申請)火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」

お問い合わせ先

消防局予防部予防課