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獣医・畜産・水産・生命科学・薬学区分の受験資格

最終更新日:2024年10月25日

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獣医・畜産・水産・生命科学・薬学区分の受験資格を有するためには、下記の枠内(1)または(2)のいずれかに該当することを要します。

(1)大学(短期大学を除く)で、獣医・畜産・水産・生命科学・薬学の課程を専攻して卒業した人、または採用予定日までに卒業する見込みの人

※(1)に該当する方のうち、畜産・水産・生命科学区分を受験される方
厚生労働省が定める課程を修めて卒業した人、または採用予定日までに卒業する見込みの人が該当します。各区分に必要となる課程については、下記で必ずご確認ください。(生命科学は「農芸化学」の課程が必要です。)

(2)厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設(短期大学を除く大学)で、所定の課程を修め卒業した人、または採用予定日までに卒業する見込みの人
※(2)に該当する方
資格を取得できる養成施設及び所定の課程については、下記で必ずご確認ください。

お問い合わせ先

人事委員会事務局任用課