ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 【介護保険サービス事業者】指定・届出関係の各種手続き > 介護給付費算定に係る体制等に関する届出 > 事業所規模の届出(区分の届出・規模区分の特例・3%加算)※通所系サービス
最終更新日:2024年11月1日
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通所介護事業所および通所リハビリテーション事業所は、例年3月に、4月以降(次年度)の事業所規模の区分を確認する必要があります。
区分の計算は(参考様式1)前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定表(EXCEL:75KB)で行い、区分に変更が生じる場合は、3月15日までに下記届出方法にて書類を提出してください。(積算資料は各事業所で5年間の保存が必要)
なお、「規模区分の特例」適用を届け出て、より小さい報酬区分を算定している事業所が、4月以降(次年度)に当初の規模区分を変更する場合にも届出が必要です。
※「規模区分の特例」適用の届出を行い「大規模(Ⅰ)→通常規模」の適用を受けている事業所が、例年どおり3月に、次年度の事業所規模の区分を計算した結果、「通常規模へ区分変更」となった場合。(特例適用は終了となり、事業所区分自体が通常規模の登録となるため、区分変更の届出が必要)
4月以降(次年度)の事業所規模の区分に変更が生じる事業所(通所介護事業所・通所リハビリテーション事業所)
電子申請届出システムで提出してください。
送付先:〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて
3月15日【必着】
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護は、感染症や災害の発生を理由に利用者数が減少した場合、安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数減少による経費の増加に対応するための加算や、事業所規模別の報酬区分の特例を設けていましたが(介護予防通所サービス・介護予防通所リハビリテーションは対象外)、2024年4月届出提出分(2024年3月減少分)をもって終了しました。
【2024年3月21日】新型コロナウイルス感染症を理由とする臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算及び事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例について(PDF:115KB)