処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の手続き
令和6年度介護報酬改定について
2024年4月1日より介護報酬が改定されます。(※訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーションは2024年6月1日施行)
改定内容の詳細は下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
令和6年度介護報酬改定について(mhlw.go.jp)
既存サービスの加算の読み替え
報酬改定により変更があった加算の区分は、下記の通知のとおり読み替えが行われます。
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(PDF:57KB)
注意1「高齢者虐待防止措置実施の有無」
【全サービス対象(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売、福祉用具貸与、居宅介護支援は除く)】
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 虐待の防止のための指針を整備すること。
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
- 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
- 居宅介護支援については届出の必要はありませんが、要件を満たさない場合は2024年4月1日から請求時に減算を適用してください。福祉用具貸与、居宅療養管理指導は2027年4月1日から適用が開始される予定です。
注意2「業務継続計画策定の有無」
【全サービス対象(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売除く。訪問系サービス(※)、福祉用具貸与、居宅介護支援は、2025年3月31日までは減算を適用しないため届出は不要。)】
- 「業務継続計画策定の有無」について届出がない場合は2024年4月1日から(※通所リハビリテーションは2024年6月1日から)自動的に「1:減算型」とみなされます。
- 「1:減算型」となる場合、施設・居宅サービスは所定単位数の100分の3、その他サービスは所定単位数の100分の1に相当する単位数に相当する単位数が減算されます。
- 以下の要件をみたす事業所は必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。
- 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
- 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
- 経過措置:要件を満たさない場合でも、2025年3月31日までの間は、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しないため、「2:基準型」の区分で届出をしてください。(2025年3月31日までに要件を満たさない場合は改めて「1:減算型」の区分での届出が必要です。) ※訪問系サービス:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
協力医療機関の届出
協力医療機関の届出については下記のホームページをご確認ください。
提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL:57KB)【必須】
- 体制状況一覧表(EXCEL:346KB)【必須】
- 添付書類(添付書類一覧表(EXCEL:98KB)で必要な書類を確認してください※変更になる加算分の添付書類を提出してください)
提出先
電子申請届出システムで提出してください。
- システムの利用にはGビズID(プライムかメンバー)が必要です。GビズID(エントリー)は利用できません。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。
GビズIDを作成する(デジタル庁)
- システムでの提出が難しい場合は、必要書類を郵送で下記住所までご送付ください。
送付先:〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて
適用年月日
1.介護報酬が増える場合(加算の対象になったことを届け出る場合)
(a)施設系サービス以外
毎月15日までに届け出た場合には翌月から、16日以降に届け出た場合には翌々月から適用されます。
ただし、訪問看護ステーションの緊急時訪問看護加算は、届出が受理された日から適用されます。
(b)施設系サービス(特定施設入居者生活介護及び介護保険4施設(地域密着型を含む)、短期入所サービス、認知症対応型共同生活介護)
届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から適用されます。
- 15日または月の初日が閉庁日である場合はそれぞれ「15日または月の初日の翌開庁日」と読み替えます。
- 「ADL維持等加算[申出]の有無」は算定を開始しようとする月の前年同月までに届出をしてください。例)2024年12月1日から算定を希望する場合、2023年12月末日までに届出をしてください。
2.介護報酬が減る場合(加算の対象でなくなったことや、減算の対象となったことを届け出る場合)
事実が発生した月から適用されます。事実が発生した時点で速やかに届け出てください。
体制届の受付記録が必要な場合(郵送の場合)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の受付記録が必要な場合は、以下の2点を届出書に同封してください。控えに受付印を押印して返送します。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え
- 返信用封筒
※宛名を記載し、切手を貼付してください。持参して届出する場合は不要です。
【注意】
- 受付印を押印した介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控えは、届出を受付した日付の記録であり、届出にある加算が算定できることを証明するものではありません。
- 受付印を押印した介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控えの送付後も、必要に応じて書類の補正や追加書類の提出を求めることがあります。
- 加算の算定要件を十分に確認したうえで、届出してください。
その他留意事項
届出書の提出は、事業所番号ごととしていますので、同一法人で複数の事業所の指定を受けている場合は、各事業所の届出書を作成してください。事業所番号は、兵庫県の場合28で始まる10桁の数字です。
- 指定申請書は提出しているが、指定されていないサービス事業種類がある場合には、今回の届出では記載せず、指定通知を待って届出書を提出してください。
- 医療みなし指定の事業所は、保険医療機関コードを記載してください。