最終更新日:2024年9月20日
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神戸市では、国の認定を受けた計画に基づき、市内支援機関と連携して創業支援を行っています。
その中で、これから創業したいと思っている方や事業を開始した日以後5年を経過していない方々に対して、以下の4分野の知識が全て身につくよう、個別相談やセミナー等の実施を通じた継続的な支援事業を「特定創業支援等事業」と呼んでいます。
(4つの分野)
経営 |
経営理念、経営戦略、事業計画策定等に関すること |
財務 |
財務、会計、経理、税務、資金繰り・資金調達等に関すること |
人材育成 |
従業員の雇用、人材確保、人事・労務管理、人材育成等に関すること |
販路開拓 |
商品開発、マーケティング、店舗演出、販売促進、販路開拓等に関すること |
特定創業支援等事業を受け、要件を満たした方には証明書を交付します。
証明書を交付された方は、創業にあたって税制度等支援の優遇措置が受けられます。
まずは、申請前チェックリスト(こちら(WORD:54KB))で証明書交付対象者に該当するかをセルフチェック。
※チェックリストは(A)と(B)の2種類です。
これから事業をはじめようとする方は「A」、事業開始から5年未満の方は「B」をご使用ください。
※ご不明な場合は、(公財)神戸市産業振興財団へお問い合わせください。
証明書の発行には、1ヶ月以上、4回以上、4つの分野について、対象事業を受講する必要があります。
※1か月以上の例
・3 月 10 日 → 1 カ月以上になる日: 4 月 9 日 (翌月の応当日の前日)
・4 月 1 日 → 1 カ月以上になる日: 4 月 30 日 (翌月の応当日の前日)
・5 月 31 日 → 1 カ月以上になる日: 6 月 30 日 (※翌月の応当日がない場合は、翌月末日)
(特定創業支援等事業 )
支援団体 |
実施事業 |
(公財)神戸市産業振興財団 住所:〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-4 神戸市産業振興センター6F TEL:078-360-3202 |
個別相談 要予約 |
基礎セミナー 要予約 |
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インキュベーション施設運営 |
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神戸商工会議所 住所:〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-4 神戸市産業振興センター6F TEL:078-367-3838 |
個別相談 要予約 |
KCCI創業塾経営実践セミナー 詳細は、お問い合わせください。 |
|
日本政策金融公庫 国民生活事業 神戸創業支援センター 住所:神戸市中央区東川崎町1-7-4 ハーバーランドダイヤニッセイビル10階 TEL:078-341-5135 |
個別相談、セミナー 詳細はお問い合わせください。 |
兵庫県中小企業団体中央会 住所:〒650-0011 神戸市中央区下山手通4-16-3 兵庫県民会館3F TEL:078-331-2045 |
飲食店開業セミナー 詳細は、お問い合わせください。 |
対象事業を受講後且つ要件を満たす方は、(公財)神戸市産業振興財団に申請書等を提出してください。
必要書類は下記のとおり。※その他、別途提出書類を求める場合があります。
申請前チェックリスト、申請書、同意書、受講確認書、本人確認書類(運転免許証等)、返信用封筒※1
開業日が確認できる書類(税務署受付印のある開業届、法人設立届出書 等)、申請前チェックリスト、申請書、同意書、受講確認書、本人確認書類(運転免許証等)、返信用封筒※1
※1 ご注意ください
2024年10月1日(火曜日)から郵便料金が変わります。令和6年9月17日(火曜日)以降に申請書類を提出される場合は、新料金にて返信用封筒をご準備ください。※郵便局HPはこちら
★申請時必要書類(様式ダウンロード)
・申請前チェックリスト(様式(WORD:54KB))
・申請書① (様式(WORD:43KB))(記入例(PDF:153KB))
申請書② (様式(WORD:43KB))
※2027年3月31日までに創業から5年を迎える方は下記申請書②の様式にてご申請してください。
いずれも記入例は同じものを参考にしてください。申請書②の有効期限には何も記載せずにご提出ください。
・個人情報の同意書 (様式(WORD:43KB))(記入例(PDF:129KB))
・受講確認書
手続き完了後、神戸市が証明書を交付します。
※申請から交付まで3週間ほどかかります。
※交付手数料は無料です。
支援内容(手続き場所) |
市内創業者 |
市外創業者 |
登録免許税の軽減措置(法務局) |
○ |
× |
創業関連保証の特例(銀行・保証協会) |
○ |
○ |
融資制度に関する支援(日本政策金融公庫) |
○ |
× |
1.会社設立時の登録免許税が半額に
株式会社:最低税額15万円の場合…7.5万円(資本金の0.7%→0.35%)
合同会社:最低税額6万円の場合 …3万円(資本金の0.7%→0.35%)
※すでに会社を設立した者は利用対象外
2.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始の6か月前から利用可能です。
※別途、審査を経てのご申請になります。
3.日本政策金融公庫の融資制度に関する支援など
創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者について、無担保・無保証人且つ特別利率で
各種融資制度(融資限度額まで)をご利用できる場合があります。
※別途、審査を経てのご申請になります。