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神戸市で創業をお考えの方、創業間もない方へ

最終更新日:2024年9月20日

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特定創業支援等事業について

 神戸市では、国の認定を受けた計画に基づき、市内支援機関と連携して創業支援を行っています。
 その中で、これから創業したいと思っている方や事業を開始した日以後5年を経過していない方々に対して、以下の4分野の知識が全て身につくよう、個別相談やセミナー等の実施を通じた継続的な支援事業を「特定創業支援等事業」と呼んでいます。

4つの分野

経営

経営理念、経営戦略、事業計画策定等に関すること

財務

財務、会計、経理、税務、資金繰り・資金調達等に関すること

人材育成

従業員の雇用、人材確保、人事・労務管理、人材育成等に関すること

販路開拓

商品開発、マーケティング、店舗演出、販売促進、販路開拓等に関すること

特定創業支援等事業を受け、要件を満たした方には証明書を交付します。
証明書を交付された方は、創業にあたって税制度等支援の優遇措置が受けられます。

対象要件

※お知らせ

2024年9月2日(月曜)から、特定創業支援等事業により支援を受けた証明書の交付対象が拡大されました。

【変更点】
事業を開始した日以後5年を経過していない法人の代表者についても、証明書の交付対象となりました。

証明書交付対象者

(1)これから事業をはじめようとする方
(事業を営んでいない個人)

(2)事業開始から5年未満の方
(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)

 

まずは、申請前チェックリストこちら(WORD:54KB)で証明書交付対象者に該当するかをセルフチェック。
※チェックリストは(A)と(B)の2種類です。
 これから事業をはじめようとする方は「A」、事業開始から5年未満の方は「B」をご使用ください。
ご不明な場合は、(公財)神戸市産業振興財団へお問い合わせください。

対象事業

証明書の発行には、1ヶ月以上4回以上4つの分野について、対象事業を受講する必要があります。

  1. 対象事業を受講毎に交付する「受講確認書」は、証明書の申請に必要になりますので、紛失されることのないようご注意ください。
  2. 受講確認書を受け取った「最初の日付」と「最後の日付」の間隔が1か月以上であること、4つの分野全てに関するセミナー等を受講し終わっていることが必要です。

※1か月以上の例
 ・3 月 10 日 → 1 カ月以上になる日: 4 月 9 日 (翌月の応当日の前日)
 ・4 月 1 日   → 1 カ月以上になる日: 4 月 30 日 (翌月の応当日の前日)
 ・5 月 31 日 → 1 カ月以上になる日: 6 月 30 日 (※翌月の応当日がない場合は、翌月末日)


特定創業支援等事業 

  支援団体

  実施事業

(公財)神戸市産業振興財団

住所:〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-4 神戸市産業振興センター6F

TEL:078-360-3202

HP :https://kobe-ipc.or.jp/

個別相談

要予約

基礎セミナー

要予約

インキュベーション施設運営

神戸商工会議所

住所:〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-4 神戸市産業振興センター6F

TEL:078-367-3838 

HP : https://www.kobe-cci.or.jp/

個別相談

要予約

KCCI創業塾経営実践セミナー

詳細は、お問い合わせください。

日本政策金融公庫

国民生活事業 神戸創業支援センター

住所:神戸市中央区東川崎町1-7-4 ハーバーランドダイヤニッセイビル10階

TEL:078-341-5135

HP :https://www.jfc.go.jp/

個別相談、セミナー

詳細はお問い合わせください。

兵庫県中小企業団体中央会

住所:〒650-0011 神戸市中央区下山手通4-16-3 兵庫県民会館3F

TEL:078-331-2045

HP :https://www.chuokai.com/

飲食店開業セミナー

詳細は、お問い合わせください。

証明書申請手続きについて

申請時必要書類と提出先

対象事業を受講後且つ要件を満たす方は、(公財)神戸市産業振興財団に申請書等を提出してください。
必要書類は下記のとおり。※その他、別途提出書類を求める場合があります。

(これから事業をはじめようとする方の場合)

申請前チェックリスト、申請書、同意書、受講確認書、本人確認書類(運転免許証等)、返信用封筒※1

(事業を開始した日以後5年を経過していない方の場合)

開業日が確認できる書類(税務署受付印のある開業届、法人設立届出書 等)、申請前チェックリスト、申請書、同意書、受講確認書、本人確認書類(運転免許証等)、返信用封筒※1

※1 ご注意ください
2024年10月1日(火曜日)から郵便料金が変わります。令和6年9月17日(火曜日)以降に申請書類を提出される場合は、新料金にて返信用封筒をご準備ください。※郵便局HPはこちら

申請時必要書類(様式ダウンロード)
・申請前チェックリスト(様式(WORD:54KB)

・申請書① (様式(WORD:43KB))(記入例(PDF:153KB)
 申請書② (様式(WORD:43KB)
 ※2027年3月31日までに創業から5年を迎える方は下記申請書②の様式にてご申請してください。
 いずれも記入例は同じものを参考にしてください。申請書②の有効期限には何も記載せずにご提出ください。


・個人情報の同意書 (様式(WORD:43KB))(記入例(PDF:129KB)
・受講確認書

証明書の交付

手続き完了後、神戸市が証明書を交付します。
※申請から交付まで3週間ほどかかります。
※交付手数料は無料です。

申請に関するご相談

(公財)神戸市産業振興財団HPからご相談ください。

【参考】(公財)神戸市産業振興財団について
(公財)神戸市産業振興財団は、市内の産業振興及び経済活性化を目的に神戸市が設立した公益法人です。
中小企業、新規創業者へのイノベーション創出、創業、新分野進出、販路開拓・拡大、人材確保・育成、経営課題解決、産学官連携を柱とした支援などを行っています。

証明書交付による優遇措置について

支援内容(手続き場所)

 市内創業者

市外創業者

登録免許税の軽減措置(法務局)

 ○

 ×

創業関連保証の特例(銀行・保証協会)

 ○

 ○

融資制度に関する支援(日本政策金融公庫)

 ○

 ×

1.会社設立時の登録免許税が半額に
 株式会社:最低税額15万円の場合…7.5万円(資本金の0.7%→0.35%)
 合同会社:最低税額6万円の場合 …3万円(資本金の0.7%→0.35%)
 ※すでに会社を設立した者は利用対象外

2.創業関連保証の特例
 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始の6か月前から利用可能です。
 ※別途、審査を経てのご申請になります。

3.日本政策金融公庫の融資制度に関する支援など
 創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者について、無担保・無保証人且つ特別利率で
 各種融資制度(融資限度額まで)をご利用できる場合があります。 
 ※別途、審査を経てのご申請になります。

 

 

 


 

お問い合わせ先

経済観光局経済政策課