最終更新日:2024年4月16日
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電子契約導入により、以下のようなメリットを期待できます。
電子契約サービスとは、記名押印による契約書の作成に代わり、クラウドシステム上にアップロードした契約書データに電子署名を施すことで、契約締結を可能とするサービスです。
Q.電子契約は自治体との契約でも法的に問題ないのか?
A.問題ありません。
従来、自治体が締結する契約には記名押印のある契約書の作成が必要でしたが、地方自治法施行規則の改正により、電子署名による契約締結も認められることとなりました。
契約締結の方式は、書面でなくとも、口頭、Eメールのような方式の他、クラウド上で契約締結することも認められています。これを「契約方式の自由」といいます。
契約方式の自由は、日本の私法(民法など)の原則である契約自由の原則の一つとして認められています。
Q.ハンコがなくとも契約は成立するのか?
A.押印の代わりに電子署名を施しています。
SMBCクラウドサインでは電子データに電子署名とタイムスタンプを付与することで、「誰が」「何を」「いつ」合意したかが証明でき、電子契約の完全性をより強固なものにしています。
電子データに施された電子署名は、pdfファイルの署名パネルで確認できます。
Q.受信者側にも費用が発生するのではないか?
A.受信者側での登録作業・費用が発生することはありません。
受信者はクラウドサインのアカウントを持っている必要はありませんので、登録作業などは発生しません。
また神戸市とのやりとりにおいて、受信者側に費用が発生することはありません。
Q.操作が難しいのではないか?
A.SMBCクラウドサインのヘルプページやチャットにてご案内があります。
SMBCクラウドサインのヘルプページにて動画を交えて操作をご紹介しております。
またそちらを見てもわからなかった場合は、SMBCクラウドサインの有人チャットサポートをご利用ください。
Q.電子契約で締結した場合、何が契約書の原本になるのか?
A.電子署名の付与されたPDFファイルが原本となります。
合意締結完了時のメールに添付されているPDFファイルが原本となります。
そのPDFを保管するだけなので、紙の契約書のように場所をとることもありません。
以下の「対象とならない契約」以外の契約が電子契約の対象となります。
【電子契約による契約締結が認められていないもの】
・法律等で電子契約が認められていないもの
(参考)クラウドサイン提供ページをご参照ください
https://www.cloudsign.jp/media/20190322-syomen-gimu/(外部リンク)
【神戸市の運用により、電子契約の対象外とするもの】
・相手方が電子契約を応諾しない場合
・市会の議決に付すべき契約(仮契約後、本契約を締結するもの)
・契約締結日から10年を超える契約期間のもの(電子署名の有効期限が10年のため)
※自動更新にて10年を超えてしまう場合も対象外です。
・雇用契約、補助金交付、発注書など、双方の署名による契約書等が必要でないもの
・相手方が海外で登記された事業者・個人である場合
・履行地が海外である場合
※その他の事情により、従来通り紙での契約となる場合があります。
以下の画像をクリックすると、動画を視聴できます(約30分)。
※動画内の「電子契約システム利用申請書」は、現在「電子契約システム利用確認書」に変更となりました。
各章ごとに見たい方は以下からご覧ください。(資料はこちら(PDF:2,811KB))
・電子契約とクラウドサインについて(約10分)
・利用可能範囲(約2分)
・PC/スマートフォンでの契約締結方法(約9分)
・電子契約に関するよくあるご質問(約5分)
・困ったときのお問い合わせ方法(約2分)