特別児童扶養手当の詳細
- 受給資格者:常時介護を必要とする20歳未満の障害児(施設に入所している場合を除く)
- 支給額:月額15,690円
- 所得制限:有
- 支給月:2月・5月・8月・11月
障害児福祉手当の詳細
- 受給資格者:1986年3月31日現在において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない者(施設に入所している場合を除く)
- 支給額:月額15,690円
- 所得制限:有
- 支給月:2月・5月・8月・11月
- 受給資格者:常時特別の介護を必要とする20歳以上の者(施設に入所している場合を除く、病院又は診療所に3か月を超えて入院している場合を除く)
- 支給額:月額28,840円
- 所得制限:有
- 支給月:2月・5月・8月・11月
特別障害者手当の詳細
- 受給資格者:重度の障害児(者)を介護している者(施設に入所している場合または、障害者自立支援法の自立支援給付サービス、介護保険サービスを受給している場合を除く)
- 支給額:月額10,000円
- 所得制限:有
- 支給月:2月・5月・8月・11月
重度心身障害者介護手当の詳細
受給資格者
1981年12月31日以前に20歳以上で障害のあった外国人等、制度的な理由で障害基礎年金等を受給できない障害者
支給要件と支給月額
重度障害者
- 支給要件:身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳(A判定)、精神障害者保健福祉手帳(1級)
- 支給月額(括弧内は改定前の月額)
- 1956年4月1日以前生まれの者:84,760円(82,562円)
- 1956年4月2日以後生まれの者:85,000円(82,812円)
中度障害者
- 支給要件:身体障害者手帳(3級)、療育手帳(B1判定)、精神障害者保健福祉手帳(2級)
- 支給月額(括弧内は改定前の月額)
- 1956年4月1日以前生まれの者:67,808円(66,050円)
- 1956年4月2日以後生まれの者:68,000円(66,250円)
各種手当・給付金のご相談は、居住地の区役所・支所(保健福祉課)です。
居住地の区役所保健福祉課、北神区役所保健福祉課、須磨区北須磨支所保健福祉課
参考資料
その他の手当