障害者(児)の手当・給付金

最終更新日:2024年10月22日

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特別児童扶養手当

  • 受給資格者:精神または身体に障害を有する20歳未満の子どもを監護している親または養育者(施設に入所している場合を除く)
  • 支給額:
    1級(重度):月額55,350円
    2級(中度):月額36,860円

  • 所得制限:有
  • 支給月:4月・8月・11月
特別児童扶養手当の詳細

障害児福祉手当

  • 受給資格者:常時介護を必要とする20歳未満の障害児(施設に入所している場合を除く)
  • 支給額:月額15,690円
  • 所得制限:有
  • 支給月:2月・5月・8月・11月
障害児福祉手当の詳細

福祉手当(経過措置)※新規認定はありません

  • 受給資格者:1986年3月31日現在において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない者(施設に入所している場合を除く)
  • 支給額:月額15,690円
  • 所得制限:有
  • 支給月:2月・5月・8月・11月

特別障害者手当

  • 受給資格者:常時特別の介護を必要とする20歳以上の者(施設に入所している場合を除く、病院又は診療所に3か月を超えて入院している場合を除く)
  • 支給額:月額28,840円
  • 所得制限:有
  • 支給月:2月・5月・8月・11月
特別障害者手当の詳細

重度心身障害者介護手当

  • 受給資格者:重度の障害児(者)を介護している者(施設に入所している場合または、障害者自立支援法の自立支援給付サービス、介護保険サービスを受給している場合を除く)
  • 支給額:月額10,000円
  • 所得制限:有
  • 支給月:2月・5月・8月・11月
重度心身障害者介護手当の詳細

障害者特別給付金

受給資格者

1981年12月31日以前に20歳以上で障害のあった外国人等、制度的な理由で障害基礎年金等を受給できない障害者

支給要件と支給月額

重度障害者

  • 支給要件:身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳(A判定)、精神障害者保健福祉手帳(1級)
  • 支給月額(括弧内は改定前の月額)
    • 1956年4月1日以前生まれの者:84,760円(82,562円)
    • 1956年4月2日以後生まれの者:85,000円(82,812円)

中度障害者

  • 支給要件:身体障害者手帳(3級)、療育手帳(B1判定)、精神障害者保健福祉手帳(2級)
  • 支給月額(括弧内は改定前の月額)
    • 1956年4月1日以前生まれの者:67,808円(66,050円)
    • 1956年4月2日以後生まれの者:68,000円(66,250円)

相談・受付窓口

各種手当・給付金のご相談は、居住地の区役所・支所(保健福祉課)です。
居住地の区役所保健福祉課、北神区役所保健福祉課、須磨区北須磨支所保健福祉課

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・重度心身障害者介護手当パンフレット

参考資料

その他の手当

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課