ホーム > 事業者の方へ > 開発・都市計画 > 開発許可・開発事業承認 > 市街化調整区域での開発(建築)行為 > 市街化調整区域での建築物の建築等~都市計画法違反にご注意~
最終更新日:2023年3月31日
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神戸市では、都市計画法に基づき無秩序な市街化を防止するため、農村地域や六甲山系を中心に市街化調整区域を定めています。
市街化調整区域では建築物の建築や用途の変更などが制限され、都市計画法に基づく手続きが必要です。
例外的に許可できるものや許可不要な場合もありますので、建築や用途の変更をご計画の際は、事前にご相談ください。
市街化調整区域は、「神戸市都市計画情報」(外部リンク)で調べることができます。「都市計画情報」、「用途地域」を順にクリックしてください。市街化調整区域は「灰色」のエリアです。
建築基準法第2条第1号に定める、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱もしくは壁を有するものをいいます。木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の建築物はもちろんのこと、ユニットハウス、プレハブ、コンテナやトレーラーハウスなどを用いて住宅・事務所・倉庫・店舗などとして使用する場合は、基礎工事の有無に関わらず、常時土地に定着した状態であれば建築物に該当します。
用途の変更とは、従前の建築物の利用形態を変更することで、建築基準法第87条による確認を要するかは問いません。
(例:農業用倉庫を一般倉庫に変更、住宅を店舗や事務所に変更)
市街化調整区域に許可なく建築物を建てた場合には自らの責任において撤去などの是正をしていただく必要があります。
是正されない場合には都市計画法に基づき、建築物の除却などの命令を受け、罰金や懲役などの罰則が科されることがあります。
また、他法令などに基づき、違反者の氏名・住所などをHPなどで公表されるほか、事業者・建設業者などの入札参加資格者は、指名停止を受けることもあります。
詳しくは、市街化調整区域で建築できる建築物や基準、よくある質問(Q&A)をご覧ください。