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市街化調整区域での開発(建築)許可に関するよくある質問

最終更新日:2024年11月15日

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 (1)市街化調整区域での開発(建築)許可

 (2)住宅の建築《住宅の新築、建替・増改築、売却・購入など》

(2)住宅以外の建築《店舗など》

 (3)特定工作物・運動レジャー施設など

 (4)農村地域の起業・移住

 (5)六甲山・摩耶山

 (6)建築物を建てない土地利用

 (7)用語の定義

 (8)主な関係所管課

(1)市街化調整区域での開発(建築)許可

Q1-1:市街化調整区域では建築物は建てられないのですか?

市街化調整区域は市街化を抑制する地域であり、農林漁業の用に供する建築物等を除き、公共施設の整備や自動車交通の増加など市街化を促進する恐れがある開発行為や建築物の建築が制限されています。
ただし、市街化調整区域に居住している住民の日常生活に必要な建築物などについては、一定の要件を満たす場合、許可を得て建築することが可能です。
また、神戸市では平成27年度より農村地域の活性化等を目的に規制緩和を進めており、農村地域へのUターンや移住、農家レストランやカフェなどの起業がしやすくなっています。

〔市街化調整区域で建築できる建築物等一覧表〕(PDF:145KB)

「市街化調整区域の開発許可基準等の緩和について「~神戸・里山暮らし」の推進~」(PDF:746KB)

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Q1-2:開発行為(区画・形・質の変更)とは何ですか?

開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

区画の変更

土地利用に伴う区画の変更および道路、水路などの公共施設の新設、変更または廃止などを行うこと。(ただし、単なる土地の権利区画の変更を目的とした分合筆は除く。)

形の変更

切土または盛土などの土地の造成を行うことをいいます(建築物の基礎のための床掘などは除く)。

質の変更

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Q1-3:市街化調整区域かどうかはどこで確認できますか?

「神戸市情報マップ」で調べることができます。
PC版神戸市情報マップ(外部リンク)
スマホ版神戸市情報マップ(外部リンク)
※「神戸市情報マップ」>「都市計画・まちづくり」>「用途地域」の順でクリックし、マップを切り替えてください。

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Q1-4:「開発許可」と「建築許可」の違いは何ですか?

いずれも建築物を建てる際に必要な都市計画法に基づく手続きですが、建築する際の土地の区画形質の変更の有無により手続きが異なります。

土地の区画形質の変更 手続き 備考
変更あり
(開発行為)
開発許可
(法29条)
原則として開発規模に関わらず許可が必要※
変更なし
(開発行為ではない)
建築許可
(法42条または法43条)
建築確認申請(建築基準法)に先立ち許可が必要

注意事項

  • 市街化区域では規模が500平方メートル未満の開発行為は許可不要ですが、市街化調整区域では開発規模に関わらず原則として許可が必要です。
  • なお、自己の居住用の住宅を建築する場合、一定の要件を満たせば特例として建築許可で建てられる場合があります。

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Q1-5:開発行為が市街化区域と市街化調整区域にまたがる場合どうなりますか?

開発行為の規模にかかわらず、(開発関連区域を含む)開発区域全体に市街化区域と調整区域の両方の基準が適用されます。
従って、開発許可が不要な建築物(法第29条第1項ただし書)や市街化調整区域に建てられる建築物(法第34条各号)しか建てられません。

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Q1-6:建築物の用途の変更はできますか?

市街化調整区域では、原則として建築物の用途を変更することが制限されていますが、特定の要件を満たしている時は用途を変更できる場合があります。

(主な要件)

  • 用途を変更する建築物が都市計画法に基づいた適法な建築物であること。

〔線引き時に存在していた建物(属人性のない都市計画法上適法な建築物)の確認〕(PDF)(PDF:178KB)

  • 変更後の建築物の用途が市街化調整区域で建築できる用途であり、建築できる基準を満たすこと。
〔市街化調整区域で建築できる建築物等一覧表〕(PDF:145KB)

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Q1-7:適法に建築されたものであれば、誰が使用しても問題はありませんか?

都市計画法に基づいて適法に建築された建築物の中で、特定の人のみが使用できる建築物として許可された建築物があります。このような建築物を「使用者制限のある建築物(属人性を有する建築物)」と言います。
これらの建築物の使用者を変更するためには、使用者制限の解除手続きが必要です。

※使用者制限がかかっている適法な建築物の例
・都市計画法に基づき建築された農家住宅
・世帯分離住宅として許可を受けて建築された住宅など
 〔運用基準22〕使用者制 限の解除(PDF)(PDF:102KB) 

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Q1-8:申請から許可までにどのぐらいの期間がかかりますか?

本市の条例で規定する標準処理期間は以下のとおりです。

許可の区分 開発区域面積 標準処理期間
開発行為の許可
(法第29条第1項)
0.3ha未満
0.3ha以上5ha未満
5ha以上
25日
40日
55日
建築許可
(法第42条第1項ただし書き)
(法43条第1項)
25日

備考

  • 申請到達日の翌日から処分通知発送日で計算します。(土日祝日は含みません)
  • 法第34条第14号(令第36条第1項第3号ホ)を根拠に開発審査会の議を経ることとされているものは、上記期間に30日を加えた期間とします。ただし、期間内に開発審査会が開催されない月を含む場合は、60日を加えた期間とします。
  • 申請書の補正に要する期間は含みません。
  • 法第32条の協議の期間は含みません。
  • 神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例等に基づく行政指導・事前審査の期間は含みません。

Q1-9:相談に行きたいのですが、予約は必要ですか?

最初の相談から許可手続きまで継続した対応を行い、事務手続きの効率化と利便性の向上を図るため、ご相談の物件が立地している場所の地区担当職員が応対いたしますが、担当職員が他の相談対応や現地調査などで不在の場合がありますので、事前予約をお願いしています。
ご相談にお越しの際には、事前に下記連絡先までお電話ください。

【受付時間】
午前9時~11時30分
午後1時~5時
【受付場所】
三宮国際ビル6階(神戸市中央区浜辺通2丁目1-30)
【連絡先】
神戸市都市局都市計画課調整区域担当
電話:078-984-0385

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Q1-10:初回相談時は、どのような資料を用意すればよいですか?

以下の資料を事前にご用意ください。
1.位置図(相談場所を特定できるもの)
2.公図…法務局で入手できます。
3.土地登記簿謄本(閉鎖謄本を含む)…法務局で入手できます。
4.既存建築物が存在する場合、当該建築物が適法であると確認できる公的資料
​​​​​(1)建築計画概要書、記載事項証明書…建築調整課(三宮国際ビル5階)で入手できます。
(2)建物登記簿謄本(閉鎖謄本を含む)…法務局で入手できます。
(3)(1)(2)の資料がない場合、既存建築物が線引き前から存在していることを証する資料
(例:固定資産税課税台帳登録事項証明書、線引き前後の住宅地図等)

《参考》〔線引き時に存在していた建物(属人性のない都市計画法上適法な建築物)の確認〕(PDF:178KB)

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(2)市街化調整区域での建築物《住宅の新築、建替・増改築、売却・購入など》

 Q2-1:戸建て住宅の建築(新築)はできますか?

市街化調整区域では、公共施設の整備や自動車交通の増加など市街化を促進する恐れのある建築物の立地を制限しています。
戸建て住宅の新築は、以下のケースのいずれかに該当すれば建築できます。

  1. 農家住宅(農業者証明などが必要。農家1世帯につき1軒まで。)
  2. 〔運用基準1〕世帯分離住宅(PDF:106KB)チラシ〔世帯分離住宅を計画している方へ〕(PDF:213KB)
  3. 〔運用基準2〕既存集落における自己用住宅(PDF:97KB)既存集落における自己用住宅を計画している方へ(PDF:218KB)
  4. 〔運用基準6〕特定宅地における建築物(PDF)(PDF:80KB)
  5. 以下の住宅団地に住宅を建築する場合

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 Q2-2:アパートやマンションの建築(新築)はできますか?

市街化調整区域では、公共施設の整備や自動車交通の増加など市街化を促進する恐れのある建築物の立地を制限しています。
アパートやマンションの新築は原則として建築できませんが、〔運用基準6〕特定宅地における建築物(PDF:80KB)に該当すれば建築できる場合があります。

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Q2-3:農地でも住宅の建築(新築)はできますか?

以下の要件をすべて満たす場合、農地でも住宅を建築できます。
・市街化調整区域で建築できる住宅であること。(Q2-1戸建て住宅の建築(新築)はできますか?参照
・農地法、農業振興地域の整備に関する法律など関係法令の許可を得ること。

[問い合わせ先]
農地法:神戸市農業委員会[078-984-0387]
農業振興地域の整備に関する法律:経済観光局農政計画課[078-984-0371]

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 Q2-4:既存の建築物の建替や増改築はできますか?

既存の建築物が都市計画法に基づいた適法な建築物であって、従前の敷地設定や用途を変更しないなど一定の要件を満たす場合は、許可不要で建替や増改築ができます。
※都市計画法の許可が不要の場合でも、建築確認申請時に都市計画法に適合していることを証明する書類(60条証明)として添付する「事前確認書」の交付手続きは必要です。

  • なお、既存の建築物の用途と異なる建替については、調整区域で建築できる用途であれば許可を受けて建てることができます。

〔運用基準4〕既存建築物の建替等(PDF:1,433KB)
〔既存建物の増改築・建替を計画されている方へ〕(PDF:169KB)

開発行為の事前確認書の申請
〔市街化調整区域で建築できる建築物等一覧表〕(PDF:145KB)

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 Q2-5:既存の建築物の敷地を変更(拡大・分割など)して建替できますか?

市街化調整区域における敷地の変更(拡大・分割など)は、公共施設の整備や自動車交通の増加など市街化を促進する恐れがあることから、原則として制限しています。
ただし、以下のケースのいずれかに該当する場合は建築できます。

  1. 開発許可が不要な場合(農家住宅など)
  2. 新たに開発許可や建築許可を受けて建て替える場合
  3. 既存建築物建替のためのやむを得ない敷地拡大等に該当する場合
〔運用基準5〕既存建築物建替のためのやむを得ない敷地拡大等(PDF)(PDF:75KB)

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 Q2-6:既存の建築物の敷地を移転して建替できますか?

市街化調整区域における敷地の移転は、公共施設の整備や自動車交通の増加など市街化を促進する恐れがあることから、原則として制限しています。
ただし、以下のケースのいずれかに該当すれば建築できます。

1.公共事業(道路事業など)により建築物を移転しなければならない場合
〔運用基準8〕収用対象事業の施行による建築物の移転(PDF)
2.
既存敷地が建築物の敷地として適さない危険な箇所に存在するなど特段の事情がある場合
〔審査基準5〕災害区域等の危険物等の移転(PDF)

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 Q2-7:物置、車庫などを建築(新築・用途変更)できますか?

市街化調整区域では、公共施設の整備や自動車交通の増加など市街化を促進する恐れがあることから、物置や車庫などを単独で建築することを原則として制限しています。
ただし、以下のケースのいずれかに該当すれば建築できます。

1.独立した敷地に単独で設置する場合

開発許可が不要な建築物(農業用倉庫など)

2.附属建築物として設置する場合

都市計画法上、適法な建築物の同一敷地内で、附属建築物として別棟で物置・車庫を建築する場合
〔運用基準4〕既存建築物の建替等(PDF)(PDF:1,433KB)

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 Q2-8:土地・建築物の売却(賃貸)や購入にあたり、都市計画法上、注意することはありますか?

市街化調整区域では、土地・建築物を買った人(借りた人)が建築物を建てられない場合や住めない場合がありますので、売却や購入にあたり、建築物がどのような経緯で建築されたか調査する必要があります。

〔調査のポイント〕

  • 売却(購入)される建築物の適法性が確認できない場合や使用者制限がある建築物の場合、都市計画法違反となるおそれがありますので、ご注意ください。
  • なお、使用者制限のある建築物等〔属人性を有する建築物等は、一定の要件を満たしている場合、都市計画法上の許可を受けることで制限を解除できます。
〔運用基準22〕使用者制限の解除(PDF)

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《住宅以外の建築物》

 Q2-9:店舗は建築(新築・用途変更)できますか?

市街化調整区域の住民の日常生活に欠かせない店舗(日常利便施設)や、ドライバーのための店舗(ドライブイン)、地域活性化の活動拠点となる店舗(里づくりの拠点施設)などは、市街化調整区域においても建築できます。

建築できる業種や立地場所、規模などについて、以下の基準を設けています。

  1. 〔審査基準1-1〕主として周辺居住者が利用する日常利便施設(PDF:393KB)
  2. 〔審査基準9〕沿道サービス施設(ドライブイン・沿道型コンビニエンスストア・ガソリンスタンド)(PDF)
  3. 〔運用基準10〕里づくりの拠点施設①(PDF),〔運用基準10〕里づくりの拠点施設②(PDF)
  4. 〔運用基準25〕既存建築物の用途変更(PDF:1,295KB)
  5. 〔運用基準26〕既存集落における小規模店舗等(PDF:1,287KB)
  6. 〔運用基準6〕特定宅地における建築物(PDF:80KB)


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 Q2-10:社会福祉施設、医療施設などは建築(新築・用途変更)できますか?

市街化調整区域の住民が利用し、その生活に欠かせない施設や、近隣の既存施設と密接に連携する施設など、市街化調整区域に立地させることがやむを得ないと認められる場合は、建築できます。
市街化区域からの移転や市街化区域の住民を主な対象とした施設の建築は制限しており、建築できる業種や立地場所・規模などについて、以下の基準を設けています。

1.社会福祉施設
〔審査基準1-3〕社会福祉施設(法34条第1号)(PDF)
〔運用基準15〕社会福祉施設(法34条第1号に該当しないもの)(PDF)

2.有料老人ホーム
〔運用基準16〕有料老人ホーム(PDF)
3.介護老人保健施設
〔運用基準18〕介護老人保健施設(PDF)
4.医療施設
〔審査基準1-4〕医療施設(法34条第1号)(PDF)
〔運用基準17〕医療施設(法34条第1号に該当しないもの)(PDF)
5.既存建築物の用途変更
〔運用基準25〕既存建築物の用途変更(PDF:1,295KB)
6.既存集落における小規模店舗等
〔運用基準26〕既存集落における小規模店舗等(PDF:1,287KB)
7.特定宅地
〔運用基準6〕特定宅地における建築物(PDF:80KB)

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 Q2-11:事務所は建築(新築・用途変更)できますか?

市街化調整区域では、公共施設の整備や自動車交通の増加など市街化を促進する恐れがあることから、事務所の建築を原則として制限しています。
ただし、以下の基準のいずれかに該当すれば建築できます。

1.特定宅地
〔運用基準6〕特定宅地における建築物(PDF:80KB)
2.里づくりの拠点施設
〔運用基準10①〕里づくりの拠点施設〈里づくり協議会が主体となって設置及び運営する施設〉
〔運用基準10②〕里づくりの拠点施設〈農村定住起業施設〉(PDF)
3.六甲山における都市型創造産業に資する事務所
〔運用基準24〕六甲山における都市型創造産業に資する事務所(PDF)
4.既存建築物の用途変更
〔運用基準25〕既存建築物の用途変更(PDF:1,295KB)
5.既存集落における小規模店舗等
〔運用基準26〕既存集落における小規模店舗等(PDF:1,287KB)

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 Q2-12:工場は建築(新築・用途変更)できますか?

市街化調整区域では、公共施設の整備や自動車交通の増加など市街化調整区域の市街化を促進する恐れがあることから、工場の建築を原則として制限しています。
ただし、一部例外として以下の基準などに該当すれば建築できます。

1.〔審査基準4〕農林水産物の処理施設等(PDF)(PDF:62KB)
2.〔審査基準7〕既存工場と密接な関連を有する工場(PDF)(PDF:65KB)

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 Q2-13:配送センターなど物流施設は建築(新築・用途変更)できますか?

市街化調整区域では、公共施設の整備や自動車交通の増加など調整区域の市街化を促進する恐れがあることから、物流施設の建築を原則として制限しています。
ただし、一部例外として以下の基準などに該当すれば建築できます。

1.開発許可が不要な場合
  • 特別積合せ貨物運送の用に供する建築物(貨物自動車運送事業法第2条第6項に基づく宅配便)
  • 一般自動車ターミナルを構成する建築物(自動車ターミナル法第2条第5項に基づくトラックターミナル)
2.高速道路等のインターチェンジ近接エリアで、許可を受けて建築できる場合 地区計画制度を活用する場合…規制緩和第7弾資料(1枚目のみ)(PDF)

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Q2-14:宿泊施設は建築(新築・用途変更)できますか?

市街化調整区域では、公共施設の整備や自動車交通の増加など市街化調整区域の市街化を促進する恐れがあることから、宿泊施設の建築を原則として制限しています。
ただし、一部例外として六甲山上地域では建築できる場合があります。

《参考》
Q5-1:六甲山上地域で宿泊施設・飲食施設などはできますか?

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Q2-15:仮設建築物は建築できますか?

工事用の現場事務所や仮設店舗など工事後に除却されるものは、都市計画法に基づく許可は不要で建築できます。
※別途、建築基準法に基づく許可が必要な場合があります。

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(3)特定工作物・運動レジャー施設など

Q3-1:建築物・特定工作物とは何ですか?

「建築物」「特定工作物」とは以下のものをいいます。

〇建築物(建築)とは

【参考】市街化調整区域での建築物の建築等~都市計画法違反にご注意~
 

〇特定工作物とは

建築物の建築または特定工作物の建設が伴わない行為は、都市計画法の開発許可制度の適用は受けません。ただし、他法令の許可などが必要な場合があります。
(例)農地法、農業振興地域の整備に関する法律、人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例、森林法、宅地造成及び盛土等規制法など

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 Q3-2:運動レジャー施設は建築(新築・用途変更)できますか?

  • 運動・レジャー施設とは、キャンプ場や野球場・サッカー場など主として露天利用するものをいいます。
  • 建築できるものは、施設の管理上または利用上最小限不可欠な附属建築物(休憩室、更衣室、トイレ、倉庫、軸所など)に限られます。
  • 建築物を建築しない場合は、原則として都市計画法上の許可は不要です。ただし、第二種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の規模の運動・レジャー施設である工作物、墓園)の場合は、建築物を建築しない場合でも都市計画法上の許可が必要ですのでご注意ください。

〔運用基準21〕運動・レジャー施設等の建築物(PDF)

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(4)農村地域の起業・移住

Q4-1:農家住宅は建築できますか?手続きは必要ですか?

農家1世帯につき1軒まで建築できます。
都市計画法上は許可不要で建築できると定められていますが、建築確認申請に添付する「開発行為(立地基準)の事前確認書(市街化調整区域)」の交付手続きが必要です。
建築確認申請の前に「農業者証明」を添付の上で手続きをお願いします。

《参考》
農業者用住宅や農業用倉庫の建築を計画しているみなさまへ(PDF:73KB)
開発行為の事前確認書の申請

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Q4-2:農村地域でカフェやレストランはできますか?

神戸市では、農村地域の活性化を目指し「神戸・里山ぐらし」に取り組んでおり、以下の基準を満たす場合はカフェやレストランの建築ができます。

1.里づくりの拠点施設
〔運用基準10〕里づくりの拠点施設①
〔運用基準10〕里づくりの拠点施設②(PDF:96KB)


<担当課>
〔人と自然との共生ゾーン〕経済観光局農政計画課
〔北区の里づくり計画〕経済観光局北農業振興センター(PDF:221KB)(TEL:078-982-7111)
〔西区の里づくり計画〕経済観光局西農業振興センター(PDF:221KB)(TEL:078-975-5800)

2.既存建築物の用途変更
〔運用基準25〕既存建築物の用途変更(PDF:1,295KB)

3.既存集落における小規模店舗等
〔運用基準26〕既存集落における小規模店舗等(PDF:1,287KB)

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Q4-3:農村地域で農業や農村振興に係るオフィスはできますか?

神戸市では、農村地域の活性化を目指し「神戸・里山ぐらし」に取り組んでおり、以下の基準を満たす場合はオフィスの建築ができます。

1.里づくりの拠点施設
〔運用基準10〕里づくりの拠点施設①
〔運用基準10〕里づくりの拠点施設②(PDF:96KB)


<担当課>
〔人と自然との共生ゾーン〕経済観光局農政計画課
〔北区の里づくり計画〕経済観光局北農業振興センター(TEL:078-982-7111)
〔西区の里づくり計画〕経済観光局西農業振興センター(PDF:221KB)(TEL:078-975-5800)

2.既存建築物の用途変更
〔運用基準25〕既存建築物の用途変更(PDF:1,295KB)

3.既存集落における小規模店舗等
〔運用基準26〕既存集落における小規模店舗等(PDF:1,287KB)

 

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Q4-4:住まなくなった家を手放すことはできますか?

都市計画法上、適法な家で住む人の制限がかかっていなければ、手放すことができます。
住む人の制限がかかっている場合は、制限を解除する許可を受ければ手放すことができます。
〔運用基準22〕使用者制限の解除(PDF)(PDF:102KB)
・神戸市では、農村地域で空家を売ったり貸したりしたい人と、そこに住みたい人とを繋ぐ「神戸・里山暮らし空家バンク」(外部リンク)という制度を設けていますので、ご活用ください。
「神戸・里山暮らし空家バンク」担当課:経済観光局農政計画課

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Q4-5:民泊をすることはできますか?

民泊(住宅宿泊事業)を計画している住宅が都市計画法上適法な建築物であればできます。
チラシ(市街化調整区域で住宅宿泊事業をご検討のみなさまへ)(PDF:188KB)
・民泊について詳細は以下をご確認ください。
住宅宿泊事業(民泊)の届出について

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(5)六甲山・摩耶山

Q5-1:六甲山・摩耶山上地域で宿泊施設・飲食施設などはできますか?

  • 六甲山・摩耶山は国立公園であり、その保護または利用のための施設(宿泊施設や飲食・休憩施設など)であれば、自然公園法(公園事業)の認可を受ければすることができます。その際、都市計画法の許可は不要です。
  • 自然公園法(公園事業)として認可を受けない場合は、以下の基準を満たせば建築できます。
〔審査基準2〕鉱物資源・観光資源の有効な利用上必要な建築物等(PDF)
〔瀬戸内海国立公園(六甲地域)の六甲山・摩耶山集団施設地区における土地利用基準〕(PDF)
  • なお、都市計画法の許可以外に、建築基準法、自然公園法(行為許可)及び風致地区条例など関係法令に適合する必要があります。

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Q5-2:六甲山・摩耶山上地域で事務所を開設できますか?

  • 以下の基準を満たせば開設できます。
〔運用基準24〕六甲山における都市型創造産業に資する事務所(PDF)
六甲山における都市型創造産業に資する事業者認定
  • なお、都市計画法の許可以外に、建築基準法、自然公園法(行為許可)および風致地区条例など関係法令に適合する必要があります。

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(6)建築物の計画がない土地利用

 Q6-1:資材置場や駐車場はできますか?

例:農地法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、盛土規制法、人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例など

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Q6-2:太陽光パネルは設置できますか?

  • 太陽光パネルは、設置のみであれば建築物・特定工作物に該当せず、都市計画法の開発許可制度の適用は受けませんので、許可等は不要です。
  • ただし、太陽光パネルの下を車庫にする場合などは、建築物とみなされる場合がありますのでご注意ください。
  • なお、太陽光パネルの設置にあたっては、以下の手続きが必要です(小規模なものを除く)。

「人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例」に基づく届出
担当課:経済観光局農政計画課
「太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」に基づく届出
担当課:環境局環境保全課

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(7)用語の定義

 Q7-1:都市計画法上適法な建築物とはどのような建築物ですか?

「都市計画法上、適法な建築物」とは、以下の条件1~3のいずれかに該当するものです。

  1. 線引き時に存在した建築物
    かつ線引き後に建築物の敷地と用途に変更がないこと線引き時に存在していた建築物(属人性のない都市計画法上適法な建築物)の確認(PDF)
  2. 線引き後に都市計画法の許可不要の取扱いで新築された建築物
    かつ新築時以降に建築物の敷地と用途に変更がないこと
  3. 線引き後に都市計画法の許可を受けて新築された建築物
    かつ新築時以降に建築物の敷地と用途に変更がないこと

    ※線引き:市街化区域と市街化調整区域との区分
    線引き時:市街化調整区域となった年月日
    線引き後:市街化調整区域となった年月日以後の日
    市街化調整区域となった年月日:1970(昭和45)年12月28日(一部の地域を除く)

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 Q7-2:使用者制限のある建築物など(属人性を有する建築物など)とはどのような建築物ですか?

次の建築物が該当します。

  1. 農家住宅として線引き後に建築されたもの(都市計画法第29条第1項第2号。農業用施設を除く。)
  2. 線引き時の既存権利の行使として許可を受けて建築されたもの。(自己居住または業務用の建築物。法第34条第13号。)
  3. 世帯分離住宅(運用基準1)として許可を受けて建築されたもの。(法第34条第14号、令第36条第1項第3号ホ。)
  4. 既存集落の自己用住宅(運用基準2)として許可を受けて建築されたもののうち、移住者用住宅ではないもの。(法第34条第14号、令第36条第1項第3号ホ。)
  5. 上記以外のもので、属人性を有する内容で許可を受けたもの

《参考》
〔運用基準1〕世帯分離住宅(PDF:106KB)
〔運用基準2〕既存集落における自己用住宅(PDF:97KB)
〔運用基準22〕使用者制限の解除(PDF:102KB)

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 主な関係所管課

所管課 住所
都市局都市計画課(調整区域担当) 神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル6階
電話078-984-0385
経済観光局農政計画課 神戸市中央区御幸通6-1-12三宮ビル東館3階
電話078-984-0371
経済観光局観光企画課 神戸市中央区御幸通6-1-12三宮ビル東館9階
電話078-984-0360
農業委員会事務局 神戸市中央区御幸通6-1-12三宮ビル東館2階
電話078-984-0387
経済観光局北農業振興センター 神戸市北区藤原台中町1₋2₋1北神中央ビル6階
電話078-982-7111
経済観光局西農業振興センター 神戸市西区伊川谷町潤和1058西神文化センター2階
電話078-975-5800
環境局環境保全課 神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階
電話078-595-627
その他 開発申請各種問い合わせ先一覧表(PDF:121KB)移転先地図(PDF:500KB)

≪注意≫

この「市街化調整区域での開発(建築)許可に関するよくある質問(Q&A)」は、市民や事業者の方々から多く寄せられるご質問に対する回答として、簡潔に取りまとめたものです。回答によっては、例外規定などを十分表現できていないものもありますので、詳しくは、都市局都市計画課(調整区域担当)までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

都市局都市計画課