最終更新日:2024年11月18日
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重要なお知らせ
基準日(2024年6月3日)において、神戸市の住民基本台帳に記録されている方で、2024年度に新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯。
また、当該世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯(こども加算)。
2024年度の住民税の課税情報(2023年の所得)に基づき対象者等を判断します。
給付対象に該当するかは、コールセンター(電話番号:078-771-7201)へお問い合わせください。
※市役所へ直接ご連絡いただいた場合でも、コールセンターをご案内します。
下記の方は今回の給付対象ではありません。
※給付対象に該当するかは、コールセンター(電話番号:078-771-7201)へお問い合わせください。市役所へ直接ご連絡いただいた場合でも、コールセンターをご案内します。
※児童が対象に該当するか不明な場合は、コールセンター(電話番号:078-771-7201)へお問い合わせください。
※理由の如何に関わらず、締切日を過ぎてからの書類の受付・給付は出来ませんので、ご了承ください。
必要事項を記載のうえ、同封の返信用封筒で返信ください。
※返送締切日:2024年9月11日(水曜)消印有効
内容に不備がなければ、受付後、1か月程度で指定した銀行口座へ振り込みます。
※申請締切直後は多数の返信をいただいているため、受付から振込まで1か月以上かかる場合があります。
e-KOBEでも申請が可能です。
※手続き締切日:2024年9月11日(水曜)中
確認書に記載の確認書(お問い合わせ)番号が必要です。
内容に不備がなければ、受付後、1か月程度で指定した銀行口座へ振り込みます。
※申請締切直後は多数の返信をいただいているため、受付から振込まで1か月以上かかる場合があります。
配偶者からの暴力(DV)等により神戸市内で避難されている方は、所定の手続き(DV避難中であることの証明等)をしていただくことで、本給付金を受け取ることができます。住民票が他の市区町村にあり、神戸市に避難されている場合も対象となります。
※神戸市に住民票があり、他の市区町村に避難されている方は、独立した世帯として給付金が受給可能か、避難先の市区町村へお問い合わせください。
詳細は、コールセンター(電話番号:078-771-7201)へお問い合わせください。
継続して避難されている方で、2023年度給付金※を受給された方は対象外です。
※【募集終了】住民税非課税世帯への1世帯あたり7万円の給付、【募集終了】住民税均等割のみ課税世帯への10万円の給付、【募集終了】住民税非課税・均等割のみ税世帯の子どもへの5万円の給付(こども加算)
使用できる本人確認書類(PDF:274KB)をご確認ください。 |
コールセンター(電話番号:078-771-7201)までお問い合わせください。 |
住民票に登録されている世帯です。ご自身の世帯の状況を確認したい場合には、お住まいの区役所で、世帯全員の住民票の交付手続きを行ってください。 |
2023年度分の個人住民税は課税となっていたが、例えば、2023年中の退職等によって収入が減少することなどにより、2024年度分の個人住民税の課税状況に変化が発生し、住民税非課税世帯や住民税均等割のみ課税世帯となった世帯等のことをいいます。 |
他市から神戸市へ引っ越してきたため、神戸市では2023年度の給付金はもらっていません。2024年度の給付金の対象となりますか。 |
「2023年度給付金(他市の同様の給付金含む)の対象であった世帯主」が含まれている世帯は、今回の給付対象ではありません。 |
住民税(市県民税)は「均等割」と「所得割」で構成されています。 |
定額減税適用「前」で判断します。 |
例えば、「親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯」や「子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)の世帯」等のことです。 |
対象となる場合があります。コールセンター(電話番号:078-771-7201)までお問い合わせください。 |
2023年度の非課税世帯向けの7万円、均等割のみ課税世帯向け10万円の給付金について「未申請」や「受給を辞退した」場合でも、今回の給付金はもらえませんか。 |
受給できません。2023年度に非課税世帯向けの7万円、均等割のみ課税世帯向けの10万円の給付金の受給対象となった世帯は対象外となります。 |
今回の給付は、国が発表した「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」に基づき、実施しています。 |
神戸市暮らし支援臨時特別給付金の受給権者は世帯主となりますが、世帯主による給付金の受給が困難である場合、世帯主に代わり、給付金の代理受給が可能です。
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給付対象になるかどうかは、2024年度の住民税の課税情報(2023年の所得)に基づき判断します。 |
基準日(2024年6月3日)において、住民基本台帳に記録されている外国人は対象となります。 |
【単身世帯】
【複数人世帯】
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本給付金は差し押さえが禁止されています。 |
課税対象になりません。 |
【給付金・定額減税専用コールセンター】
(旧名称:神戸市暮らし支援臨時特別給付金専用コールセンター)
※かけ間違いがないよう、お気をつけください。
※外国語は下記言語に対応しています(3者間通話)。
英語/中国語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/ベトナム語/タガログ語/ネパール語
※耳や言葉の不自由な方のご相談は、FAXまたはEメールをご利用ください。
該当しない方の利用はご遠慮ください。