最終更新日:2024年8月21日
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青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
神戸市では「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」において、認定新規就農者の目標基準を定めています。
対象者は、神戸市内において新たに農業経営を営もうとする方、または農業経営を開始して5年を経過しない方で以下にのいずれかにあてはまる方です。
※認定農業者は対象となりません。
※経営開始とは
本制度上の経営開始とは、
(1)原則として、下記アからウのうち最も早い時期
ア農地の取得時期(貸借を含む)
イ主要な資産の取得時期(機械、施設等)
ウ本人名義の取引開始時期
(2)上記のアからウが研修期間中や他の事業所で常勤雇用である場合は、その状態が終わった日の翌日。ただし、研修期間中等でも農業経営と判断されるような農産物等の販売実績があれば、農業経営開始とみなされる。
(3)青色申告承認申請書の事業開始日が(1)より早い場合はその事業開始日。
あらかじめ個別にご相談ください。
※要件などの確認がありますので、申請書の作成前に神戸市農業委員会事務局または県関係機関(神戸農業改良普及センター)に必ずご相談ください。
神戸市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」において、「新たに農業経営を営もうとする青年等」の就農後概ね5年後の目標を以下のように定めています。
青年等就農計画の認定申請の際には、これらの経営目標を達成できる実現可能な計画を立てていただく必要があります。
「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の掲載ページへ
独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の新規就農者の方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長3年間、年間最大150万円を交付します。青年等就農計画の認定を受けることが交付要件のひとつとなっています。
農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子貸付を行う制度があります。
青年等就農計画制度に関する要件および基準などの確認について、相談窓口を開設しています。
お越しになる場合は事前にご連絡ください。
農業委員会事務局
神戸市中央区御幸通6-1-12三宮ビル東館2階
電話:078-984-0387
FAX:078-984-0388
(受付時間:平日8時45分~17時30分)