最終更新日:2024年10月31日
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神戸市において農地の権利取得(農地法第3条による使用収益権の設定、又は農業経営基盤強化促進事業における利用権の設定)を希望する新規就農者等は、まずは行政又はそれに準ずる機関の就農研修等を原則1年間以上(1,200時間以上)受講する必要があります。
研修等の受講が終了した新規就農者等については、神戸市農業委員会へご相談のうえ、以下の申請書類を提出してください。
窓口での相談や書類提出の際には、必ず事前に担当者に電話などでご連絡ください。
農業委員会事務局
神戸市中央区御幸通6丁目1番12号三宮ビル東館2階
電話:078-984-0387
FAX:078-984-0388
(受付時間:平日8時45分~17時30分)
働きながらでも指定の研修機関で一定の農業研修を受ければ小規模農地を借りることが可能となりました。
新規就農者の技術習得・向上のために指導を行う親方農家に研修費を助成します。
長期6か月、短期12回程度
新規就農者を積極的に受け入れたい地域や団体が、県の事業により「就農・定着応援プラン」を作成しています。
神戸市内でのプラン作成団体
神出観光ブドウ園、岩岡観光ブドウ園(現在は募集中止)、岩岡ネギ部会、高和第一生産組合(ナシ)、農事組合法人神出アグリ、淡河ゆり部会、神戸西いちじく部会、計7団体
ひょうご就農支援センター(外部リンク)
就農にあたって注意すべき事項が掲載されています。
→新規就農ガイドブック(ひょうご就農支援センター)(外部リンク)
関係機関名 | 相談内容(主な業務) |
ひょうご就農支援センター | インターンシップに関する相談(農業駅前講座等) |
兵庫県神戸農業改良普及センター | 農業技術・経営に間する相談(農業技術指導、青年等就農計画の作成支援)等 |
兵庫楽農生活センター | 就農コース、生きがい農業コース、有機農業塾、農業体験等 |
ひょうご農林機構 | 農地中間管理事業 |
神戸市農業委員会 | 農地の貸し借り(利用権設定)、認定新規就農者(青年等就農計画)の認定、経営開始資金、就農準備資金(一部)、経営発展支援事業、農業委員による見守り活動等 |
神戸市西・北農業振興センター | 人・農地プラン、農業保険 |
(一財)神戸農政公社 | 里山ぐらし(空き家バンク、移住促進)、果樹の就農学校、ネクストファーマー制度(働きながらの農業研修) |
JA兵庫六甲 | 融資相談、販売支援、施設・機械等導入支援(農業施設貸与事業等)、農業経営者育成塾(ゆめファーム(施設トマト))、新規就農者連絡協議会事務局等 |