最終更新日:2024年10月29日
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次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している独立・自営就農者(親元就農者も含む)に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。
【注意事項】
(1)本事業は国の予算内で採択されるため、補助率が4分の3を下回る場合があります。(事業要件を全て満たしたとしても、助成が受けられるとは限りません。)
(2)本人負担分は金融機関から融資を受けることが要件になります。
独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
前年度又は今年度中に独立・自営就農をすること。
青年等就農計画の認定を受けていること(認定新規就農者)。
地域計画のうち目標地図に位置付けられていること、実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
経営発展支援事業、初期投資促進事業、雇用就農資金及び経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと。
(親族の農業機械や農地等を継承する場合)継承する農業経営に従事してから5年以内に農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状の所得、売上等を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画であると認められること。
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
独立・自営就農とは以下の要件を全て満たした状態をいいます。
農業機械・施設等の取得、家畜等の導入、果樹の新植・改植、農地の造成、機械リース料等の初期投資的な経費。
【対象経費の主な要件】
国のスケジュールに合わせて要望調査を行いますが、要望時には多数の根拠書類等が必要です。
申請を希望される方は、早めに農業委員会事務局(tel;078-984-0387)にご相談ください。
※2024年度の第2回目の要望調査は終了しました。
事業の詳細は、国のホームページに掲載の実施要綱をご覧ください。(新規就農者育成総合対策実施要綱別記1経営発展支援事業)下記よりリンク
交付対象者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告を提出いただきます。
事業実施の翌年度から2年間は、圃場確認や書類確認等により、交付対象者の経営状況を確認します。確認の結果、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要だと判断された場合は、専門家と協力し、適切な助言及び指導を行います。