経営発展支援事業

最終更新日:2024年10月29日

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事業の概要

次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している独立・自営就農者(親元就農者も含む)に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。

補助金額等

  • 補助対象事業費上限1000万円(経営開始資金の交付対象者は500万円)。
  • 県が支援する金額の2倍を国が支援します(国と県を合わせた補助率の上限は4分の3以内)。

【注意事項】
(1)本事業は国の予算内で採択されるため、補助率が4分の3を下回る場合があります。(事業要件を全て満たしたとしても、助成が受けられるとは限りません。)
(2)本人負担分は金融機関から融資を受けることが要件になります。

主な申請要件

  1. 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

  2. 前年度又は今年度中に独立・自営就農をすること。

  3. 青年等就農計画の認定を受けていること(認定新規就農者)。

  4. 地域計画のうち目標地図に位置付けられていること、実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

  5. 経営発展支援事業、初期投資促進事業、雇用就農資金及び経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと。

  6. (親族の農業機械や農地等を継承する場合)継承する農業経営に従事してから5年以内に農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状の所得、売上等を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画であると認められること。

  7. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。

独立・自営就農とは

独立・自営就農とは以下の要件を全て満たした状態をいいます。

  1. 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
  2. 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
  3. 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
  4. 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理していること。
  5. 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

補助対象経費

農業機械・施設等の取得、家畜等の導入、果樹の新植・改植、農地の造成、機械リース料等の初期投資的な経費。

【対象経費の主な要件】

  1. 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
  2. 機械・施設等の購入先の選定には、一般競争入札の実施又は複数業者からの見積取得により、事業費の減少に努めること。
  3. 事業の対象となる機械・施設等は、法定耐用年数がおおむね5年以上、20年以下のものであること。
  4. トラック、倉庫、フォークリフト、バックホ等、農業経営以外の用途に使えるような汎用性の高いものではないこと。
  5. あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること。
  6. 園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。
  7. 個々の事業内容について単年度で完了すること(事業実施年度中に整備すること)。

申請について

国のスケジュールに合わせて要望調査を行いますが、要望時には多数の根拠書類等が必要です。
申請を希望される方は、早めに農業委員会事務局(tel;078-984-0387)にご相談ください。
※2024年度の第2回目の要望調査は終了しました。

事業の詳細は、国のホームページに掲載の実施要綱をご覧ください。(新規就農者育成総合対策実施要綱別記1経営発展支援事業)下記よりリンク

交付後の手続き

就農状況報告

交付対象者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告を提出いただきます。

様式

経営状況の確認

事業実施の翌年度から2年間は、圃場確認や書類確認等により、交付対象者の経営状況を確認します。確認の結果、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要だと判断された場合は、専門家と協力し、適切な助言及び指導を行います。

関連リンク

お問い合わせ先

農業委員会事務局