最終更新日:2024年7月3日
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B型肝炎、C型肝炎の早期治療を促進し、肝硬変や肝がんへの進行を未然に防ぐ観点から、抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療)にかかる月々の医療費の自己負担額を、各世帯の所得に応じて軽減する事業です。保険適用となっている医療で、治療に必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等の医療費が対象となります。
※ただし、入院中の食事代等のほか、当該治療と関係がないとされる治療費は助成の対象外となります。制度の詳細については、兵庫県のホームページをご参照ください。
治療を受けられるご本人またはご家族が、必要書類をお住まいの(住民票のある)区役所・支所の保健福祉課へ提出してください。
ウイルス除去のための医療費助成期間は、兵庫県の審査で認められた場合に、各区役所窓口で申請受理した月の初日から1年以内で、治療期間に即した期間です。治療を担当する主治医とよく相談のうえ、適切な時期を選んで申請して下さい。
①肝炎治療受給者証交付申請書(各区・支所保健福祉課に備え付けの所定用紙)
②医師の診断書、意見書(各区・支所保健福祉課に備え付けの所定用紙)
③申請者の氏名が記載された被保険者証の写し(健康保険証)
④申請者の属する世帯の全員について記載のある住民票
⑤世帯全員についての市民税・県民税証明書
※診断書、意見書を記載できる医師には下記の要件があります。すべての新規申請及び更新申請に、この要件が適用されます。診断書及び意見書の資格確認欄に記載が必要です。
(1)県が定める要件を満たした医師
(2)社団法人日本肝臓学会認定肝臓専門医
※交付申請書、医師の診断書・意見書の様式については、下記の兵庫県ホームページよりダウンロードできます。