健康増進法及び兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」が改正され、2019年7月1日より、受動喫煙対策が強化されました。
施設管理者のみなさまは、利用者(職員・従業員を含む)が受動喫煙による健康への影響を受けないよう、ご対応をお願いします。
1.施設管理者のみなさまへのお願い
- 禁煙エリアで喫煙している方がいる場合
喫煙者へ、喫煙を中止するよう呼びかけてください。
- やむを得ず屋外喫煙所を設ける場合
※学校・病院・児童福祉施設、母子・父子福祉施設などは、屋外喫煙所を設置できません。
「3.屋外喫煙所の設置要件」をご確認のうえ、施設利用者の受動喫煙が生じないようにしてください。
また、喫煙所に20歳未満・妊娠中の方を立ち入らせないでください。
2.各施設の規制内容
20歳未満・妊娠中の方、患者さんが主に利用する以下の施設は、敷地内全面禁煙のご対応をお願いします。
敷地内全面禁煙の施設一覧
条例の対象となる施設の区分 |
規制内容 |
保育所、幼稚園、小・中・高校など |
敷地内・建物内のすべてを禁煙
※敷地の周囲も喫煙を制限(注) |
病院、診療所、助産所 |
児童福祉施設、母子・父子福祉施設など |
大学、専修学校、各種学校、薬局など |
敷地内・建物内のすべてを禁煙
※要件を満たした屋外喫煙場所の設置は可能 |
あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師等の施術所 |
介護老人保健施設、介護医療院、難病相談支援センター |
官公庁施設 |
- 喫煙には、加熱式たばこも含まれます。(IQOS、PloomTECH、glo等)
- 複合施設の場合、各施設が明確に区別されている場合は、それぞれ別の施設として取扱います。
- 居住空間(診療所の自宅部分等)については、上記の規制は及びません。
(注)敷地周囲の距離要件はありませんが、無風状態においてたばこの煙が届くとされている「敷地外周から7メートル」の範囲が目安となります。
3.屋外喫煙所の設置要件
- (1)施設利用者が通常立ち入らない場所への設置
屋上・ベランダ・建物の裏など、喫煙のために立ち入る場合以外には通常利用することのない場所への設置が必要です。
また、周囲の施設に隣接する場所への設置も控えてください。
- (2)喫煙場所が区画されていること
「区画」とは、施設利用者がわかりやすいように、喫煙場所と禁煙エリアを明確に区別することです。
例:パーティション等を設置する、境界線を引くなど
※施設利用者が通常立ち入らない場所(受動喫煙の恐れがない場所)への設置を前提とするため、必ずしもパーティション等の構造物を設置する必要はありません。
- (3)喫煙場所の入口に、以下の事項を表示
- (ア)喫煙区域である
- (イ)20歳未満・妊娠中の方は立ち入り禁止である
- (4)屋外喫煙所設置に関するその他の留意事項
- (ア)「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部をさします。
- (イ)「屋外」とは、「屋内」に該当しない場所であり、常にたばこの煙が外へ拡散する場所のことをさします。
- (ウ)屋上、ベランダ、外付け非常階段なども、「屋外」に該当する場所であれば、(1)~(3)の要件を満たす屋外喫煙所の設置は可能です。
- (エ)「施設利用者が通常立ち入らない場所」に関する距離要件はありませんが、無風状態においてたばこの煙が届くとされている「喫煙場所を中心とした7メートルの範囲」を目安に、受動喫煙防止の観点から、施設の状況に応じて各施設管理者が判断してください。
4.標識
次の標識をダウンロードしてご利用ください。(類似の表示も可能)
神戸市健康企画課でも配布しておりますので、ご連絡ください。
- 「禁煙」※必要に応じてご使用ください。
- 「喫煙区域」※法令上、屋外喫煙所への掲示が必須です。
5.義務違反時の罰則等
施設管理者が法令の内容に違反した場合は、神戸市による繰り返しの指導によっても改善が見られない場合に、罰則(過料)が適用されることがあります。
義務違反時の罰則
違反内容
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過料
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受動喫煙防止措置等の未実施
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最大50万円
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虚偽報告、立入検査拒否・妨害等
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最大20万円
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表示の未掲示
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最大50万円
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施設利用者が受動喫煙を受けないよう、ご対応をお願いします。
6.リーフレット(ダウンロードしてご利用ください)
- リーフレット(20歳未満、妊娠中の方、患者さん等が主に利用する施設向け)