最終更新日:2024年10月9日
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既存小規模飲食店の要件を満たす店舗で、店内の全てもしくは一部を飲食可能な喫煙区域(喫煙可能室といいます)とする場合は、神戸市への届出が必要です。
以下の手続きをお願いします。
【提出書類】
【提出先】
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1神戸市役所1号館21階
神戸市健康局保健所保健課受動喫煙対策担当あて
店舗では、次の書類を保管してください。
帳簿未保存には最大20万円の過料が科される場合があります。
既存小規模飲食店の要件を満たさなくなった場合や、内容に変更があった場合は、廃止届、変更届の提出をお願いします。
その他廃止・変更の届出対象となるかどうかについては、以下の受動喫煙対策担当へお問い合わせください。
店舗入口および喫煙区域入口に、以下の標識を掲示してください。
(シール形式の標識が必要な場合は、下記の問合せ先へご連絡ください)