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港湾施設の使用と立入り

最終更新日:2024年11月18日

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港湾施設の使用

 港湾施設の使用にあたっては、使用許可が必要となっており、許可なく施設を使用することはできません。また、イベントなどで緑地(公園)を使用する場合は、こちらのページをご覧ください。
 なお、岸壁・物揚場などの船舶係留施設や荷さばき地施設については、「必要な免許、その他資格を有しないとき」は、原則として使用を許可できません。
 
  • 船舶係留施設:船舶の係留及び貨物の揚げ積みを行う施設(岸壁、物揚場など)
  • 荷さばき施設:貨物の荷捌き及び一時蔵置を行うための施設(荷さばき地、上屋など)

港湾施設への立入り

 港湾施設への立入りは、荷役作業への支障や事故を招く恐れがあることから、安全管理上、港湾管理者として立入りを制限・禁止している区域があります。
 なお、防波堤は海中転落の危険性があるため、港湾管理者として、事故等を未然に防止することを目的に立入りを禁止しております。
 

国際船舶・港湾保安法による立入り制限区域

 国際航海航路や国際港湾施設に対する危害行為やテロなどを防止する保安上の観点から、関係者以外の立入りを制限している区域もあります。
 

罰則

 港湾施設を許可なく使用した場合は、港湾施設条例により、5万円以下の過料に課す場合がある他、立入りを禁止している施設に立入った場合は、軽犯罪法により、拘留または科料に処される場合があります。
 
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お問い合わせ先

港湾局神戸港管理事務所