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港湾施設の立入り制限・禁止区域

最終更新日:2024年10月22日

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港湾施設への立入り

港湾施設の使用にあたっては、使用許可が必要です。
許可なく港湾を使用(立入り)することはできません。 また、岸壁・物揚場などの船舶係留施設や荷捌地・上屋については、「必要な免許、その他資格を有しないとき」は、原則として使用を許可できません。
係留施設:船舶の係留及び貨物の揚げ積みを行う施設

荷捌地・上屋:貨物の荷捌き及び一時蔵置を行うための施設

使用を許可されていない関係者以外の港湾施設への「立入り」は、荷役作業などへの支障や事故を招く恐れがあり、大変危険です。(「魚釣り」行為を含む)

国際船舶・港湾保安法による制限区域

国際航海航路や国際港湾施設に対する危害行為やテロなどを防止する保安上の観点から、関係者以外の立入りを制限している区域があります。

神戸港内での魚釣りは禁止です

神戸港の岸壁や物揚場、護岸などは「魚釣り」行為が禁じられています。
緑地(公園)も、鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷することが禁じられています。

神戸市内で魚釣りが楽しめる施設

神戸市では、市民の皆さまに安全で快適な海釣りを楽しんでいただくため、垂水区に平磯海づり公園を設置しています。また、アジュール舞子神戸空港の北側の親水護岸は、魚釣りを楽しんで頂ける区域ですので是非ご利用ください。

防波堤への立入りは大変危険です

防波堤は、外洋から打ち寄せる波を防ぎ、波浪から港湾内部の安静や津波・高潮の被害から陸域を守るために設置されています。一般の方の使用(立入り)を想定していません。
天候の急変や高波の危険があるほか、海面への転落などの事故に繋がる可能性があるため、立入りは原則認めていません。
遊漁船事業者による防波堤への瀬渡し行為も禁止です。

〇兵庫県/農林水産部水産漁港課ホームページ

罰則など

港湾施設を許可なく使用(立入り)した場合は、5万円以下の過料に処される場合があります。
また、立入りが禁止された場所への侵入は、拘留または科料に処されることがあるほか、立入り禁止場所まで連れて行った者も幇助犯として扱われた場合は、拘留または科料に処される場合があります。

お問い合わせ先

港湾局神戸港管理事務所