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最終更新日:2024年9月30日
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国家戦略特区とは、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点の形成を促進するため、国が定めた国家戦略特別区域において、規制改革等の施策を総合的かつ集中的に推進する制度です。
神戸市は「関西圏国家戦略特区」として、2014年5月1日に市域全域が国家戦略特区の指定を受けています。
国家戦略特区においては、都市再生、創業、外国人材、観光、医療、介護、保育、雇用、教育、農林水産業、近未来技術などの各分野における規制の特例措置を活用することができます。
活用にあたっては、国家戦略特区の区域計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受ける必要があります。
制度の概要(内閣府地方創生推進事務局ホームぺージ)(外部リンク)
規制の特例措置の一覧(内閣府地方創生推進事務局ホームページ)(外部リンク)
(出典:内閣府地方創生推進事務局ホームページ)
認定日 | 認定事業 | 活用する規制の特例措置及び概要 |
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2014年9月30日 | 国家戦略特別区域高度医療提供事業 | 病床規制に係る医療法の特例 (都道府県は、世界最高水準の高度の医療を提供する事業を実施する医療機関から病院の開設・増床の許可申請があった場合、当該事業に必要な病床数を既存の基準病床数に加えて許可することが可能。) |
2015年11月20日 | 特定非営利活動法人設立促進事業(2021年6月全国展開) | NPO法人の設立手続の迅速化に係る特定非営利活動促進法の特例 (ソーシャルビジネスの重要な担い手でもある特定非営利活動法人の設立を促進するため、その設立認証手続における申請書類の縦覧期間(現行1か月)を大幅に短縮。) |
国家戦略特区制度においては、地方公共団体又は事業の実施主体となる民間事業者等から、新たな規制改革事項の提案を行うことも可能です。
神戸市では積極的に提案を行っていますが、内閣府地方創生推進事務局では随時提案を募集していますので、ぜひ本制度の活用をご検討ください。
国家戦略特別区域法に基づいて設置された「関西圏雇用労働相談センター」では、新規開業直後の企業や海外からの進出企業などに対し、経験豊富な弁護士や社会保険労務士による相談対応・セミナーなどを実施し、雇用に関するサポートをしています。
無料でご利用できますので、お気軽にお問合せ、お立ち寄りください。
場所:〒530-0011大阪市北区大深町3番1号
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