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市の取り組み(構造改革特区)

最終更新日:2024年9月25日

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構造改革特区とは

実情に合わなくなった国の規制が、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げていることがあります。
構造改革特区制度は、こうした実情に合わなくなった国の規制について、地域を限定して改革することにより、構造改革を進め、地域を活性化させることを目的として2002年度に創設されました。
地域の自然的、経済的、社会的諸条件等を活かした地域の活性化を実現するために、地域の取組の妨げとなる規制を取り除くツールとして活用されています。
神戸市でも、構造改革特区制度を活用しながら、地域の特性に応じた産業の集積等、地域の活性化につながる取り組みを進めています。

神戸市の構造改革特区

神戸果実酒・リキュール特区

特産酒類(果実酒・リキュール)の製造事業の特例措置により、市の特産物を活かしたマイクロワイナリーやリキュール製造を推進し、地域活性化や食文化の向上を図ります。これにより、地域の魅力を高め都市と農村の更なる交流を促進していきます。

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神⼾市⼈と⾃然との共ゾーン特区(通称:どぶろく特区)

特定農業者による特定酒類の製造事業に対する特例措置により、地域の農産物の付加価値を高めるとともに、都市と農村の交流を一層促進することで、地域経済全体の活性化を図ります。

先端医療産業特区

医療関連の企業や人材の集積を進めることで、研究の促進や研究成果の事業化を進め、バイオ関連産業の振興などで、雇用の創出や生産の誘発を目指します。

国際みなと経済特区

外国・外資系企業の立地や、研究開発成果の産業移転を促進、IT産業の振興とともに企業競争力の強化を図ることで、経済全体の高度化、活性化を図ります。

過去に認定を受けていた構造改革特区

  • 六甲有馬観光特区
    規制の特例措置が全国展開されたため、2011年11月28日付で認定取消

  • 人と自然との共生ゾーン特区(大都市近郊農業特区)
    規制の特例措置が全国展開されたため、2012年11月30日付で認定取消

お問い合わせ先

企画調整局政策課