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認可地縁団体の代表者変更に関する手続き

最終更新日:2024年10月30日

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代表者変更

認可を受けた地縁団体は、以下の事情が発生した時は「告示事項変更届出」手続きが必要です。

  1. 代表者が交代した時
  2. 代表者の住所が変わった時
  3. 地縁団体の区域、活動目的が変わった時

市長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。

提出方法

郵送かメールでの提出をお願いします。

宛先:〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
地域協働局地域活性課認可地縁団体担当宛

メール:shukaisho@office.city.kobe.lg.jp

提出書類

  1. 告示事項変更届出書
  2. 代表者の承諾書(署名または押印が必要)
  3. 代表者の職務執行の停止等の有無について
  4. 総会議事録の写し(代表者が変更された旨を証する書類)

1から3までの様式は、下記からダウンロードできます。
※4の書類は、下記の議事録作成例等を参照してください。

書類審査の結果、要件を満たしていれば、市長が認可・告示して手続きは完了です。なお、審査には1週間から2週間程度かかります。

記入例、議事録の作成例はこちらです。

お問い合わせ先

地域協働局地域活性課