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最終更新日:2024年11月7日
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自治組織が、「①地域住民相互のコミュニケーションの増進」及び「②市・区行政の広報活動に役立てる」ために使用する広報掲示板の設置及び修繕(建替や板面の取替等)に要する経費
※ただし、この制度で設置した広報掲示板を修繕する場合は、通常の使用に耐えないと認められ、かつ、補助金交付から5年間を経過していること。
※交通を妨げず、不特定の市民に利用される道路から視認できる場所に設置すること。
※市及び区から掲示を依頼するポスター等の送付先を市に登録し、優先的に掲示すること。
対象 経費 |
当該年度内に広報掲示板の設置等に要するもので、 |
補助枚数:1年度あたり3枚まで
補助金額:設置費用の3分の2の額(※)、1枚あたり上限6万円
※100円未満の端数があるときは切り捨てた額
種類 | 仕様 | 掲示板本体の寸法(枠を含む) |
壁掛式 | 扉又は戸なし | 高さ:600mm 幅:900mm |
アクリル製又は ガラス製の 扉又は戸あり |
高さ:900mm 幅:1,200mm |
|
自立式 | アクリル製又は ガラス製の 扉又は戸あり |
高さ:900mm 幅:1,200mm |
高さ:900mm 幅:1,500mm |
①補助金交付申請書(様式第1号)
〈注意〉広報掲示板を設置等する土地の所有者に、土地の利用について了承を得る必要があります。
②広報掲示板設置等場所の位置図
③広報掲示板設置等場所の写真
④設置等費用見積書の写し
交付決定後に内容が変更・中止する時は、事前に変更承認申請書(様式第3号)・中止承認申請書(様式第4号)を提出してください。
①広報掲示板設置等完了報告書(様式第7号)
②広報掲示板設置等経費を支払ったことを証明する書類(領収書等)
③設置等後の現地写真
区役所 | 住所 | 電話番号(代表) |
東灘区役所4階 | 〒658-8570 東灘区住吉東町5-2-1 |
078-841-4131 |
灘区役所4階 | 〒657-8570 灘区桜口町4-2-1 |
078-843-7001 |
中央区役所6階 | 〒651-8570 中央区東町115 |
078-335-7511 |
兵庫区役所8階 | 〒652-8570 兵庫区荒田町1-21-1 |
078-511-2111 |
北区役所7階 | 〒651-1195 北区鈴蘭台北町1-9-1 |
078-593-1111 |
北神区役所6階 | 〒651-1302 北区藤原台中町1-2-1 |
078-981-5377 |
長田区役所3階 | 〒653-8570 長田区北町3-4-3 |
078-579-2311 |
須磨区役所4階 | 〒654-8570 須磨区大黒町4-1-1 |
078-731-4341 |
垂水区役所3階 | 〒655-8570 垂水区日向1-5-1 |
078-708-5151 |
西区役所5階 | 〒651-2295 西区糀台5-4-1 |
078-940-9501 |