地縁による団体の認可

最終更新日:2024年7月22日

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地縁による団体の認可とは

自治会・町内会等は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ(第260条の2)、市長の認可を受けて法人格を取得し、団体名義で不動産登記等を行うことができます。
認可についての詳細は、ページの下部に掲載している「法人化の手引書」をご覧ください。

申請できる地縁による団体

町または字の区域、その他市内の一定区域に住所がある者の地縁に基づいて形成された団体です。認可の対象はこのような地縁による団体に限られ、例えばスポーツ同好会のように特定の活動を行う団体や、年齢や性別等特定の条件を必要とするような団体は認可できません。

認可の要件

認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 「その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること」
  2. 「その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること」
  3. 「その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること」
  4. 「規約を定めていること」

認可申請手続きの流れ

まず認可申請することについて、自治会・町内会の中でよく話し合ってください。皆様の意向が固まりましたら地域協働局地域活性課(市役所1号館23階)へご相談ください。その後、申請書類を提出していただきます。書類審査の終了後、市長が認可及び告示して認可手続きは完了です。なお、手続き完了まで1ヶ月半程度かかります。

皆さんで話し合い

地域協働局地域活性課に事前相談、規約案等の作成

総会の開催~申請の意思決定、認可必要事項の議決

申請書類の作成、準備

認可申請書の提出

地域協働局地域活性課による認可要件審査

市長による認可、告示

認可地縁団体証明書の発行

認可地縁団体証明書(台帳の写し)は、法務局や銀行などでの手続きで必要になる場合があります。
告示されている内容となりますので、請求は誰でも行うことができます。

申請の方法は、こちらのページをご覧ください。

認可地縁団体の印鑑登録証明書の発行

認可地縁団体の印鑑登録証明書も、認可地縁団体証明書同様に法務局や銀行などでの手続きで必要になる場合があります。印鑑登録証明書が必要な時は、代表者等を登録資格者として印鑑登録を行うことができます。

印鑑登録や印鑑登録証明書の発行は、こちらのページをご覧ください。

規約や告示された事項に変更があった場合

認可を受けた後、規約や告示された事項(代表者の住所・氏名・事務所の所在地等)を変更した場合は、それぞれ「規約変更認可申請」・「告示事項変更届出」の手続きが必要です。市長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。

1.規約を変更した場合

以下の書類を提出してください。
なお、規約変更の認可は、地方自治法に定められている認可地縁団体の要件を満たしているかを確認するものです。

規約変更の内容が、名称・目的・区域・事務所・解散の事由のいずれかの場合は、別途「告示事項変更届出」が必要です。

2.告示された事項を変更した場合(代表者の変更があった場合等)

代表者・事務所・名称・目的・区域・解散の事由に変更があった場合、書類の提出が必要です。手続きが完了するまでには3週間程度かかります。

必要書類や様式の掲載については、こちらのページをご覧ください。

認可の取り消しと解散

1.取り消し

認可を受けた地縁による団体が以下の1つに該当するとき、市長は認可を取り消すことができます。

  • 4つの認可要件のうち、そのいずれかを欠くことになったとき
  • 不正な手段により認可を受けたとき

2.解散

認可を受けた地縁による団体が以下の1つに該当するとき、認可地縁団体は解散します。解散は、市長に対して届出(市長による解散告示)、及び清算に伴う債権申出の公告(官報による公告)手続きが必要です。

  • 規約に定めた解散事由が発生したとき
  • 破産したとき
  • 認可を取り消されたとき
  • 総構成員の4分の3以上承諾のある総会の決議があったとき(規約に別段の定めがある場合を除く)
  • 「相当数の者」が構成員となっていると認められなくなったとき
  • 合併

その他

1.認可地縁団体の事務

  • 不動産登記等の手続き
    不動産等の名義を、認可地縁団体名義へ変更する時は、移転登記等ができます。不動産登記手続きの詳細は法務局にお問い合わせください。
  • 財産目録の作成と備置義務
    財産目録を作成し、常に事務所に備え置いてください。
  • 構成員名簿の作成と備置義務
    構成員名簿を作成し、常に事務所に備え置くとともに、構成員の変更あるごとに訂正してください。
  • 総会開催の義務
    代表者は、少なくとも毎年1回、構成員全員による通常総会を開いてください。
  • その他
    代表者及びその他代理人が職務を行うにあたり、他人に加えた損害を賠償する責任があります。

2.認可地縁団体にかかる税金

法人税や消費税、その他税に関する法令の規定は、従前どおり適用されます。法人税法等においては公益法人等とみなされ、収益事業のみ課税対象となります(詳しくは税務署等にお問い合わせください)。

問い合わせ先一覧:認可地縁団体の各種税金について(PDF:97KB)

法人化の手引書

パンフレット

申請書等様式

○代表者変更等の申請書類 ○規約変更の申請書類 ○証明書の交付請求書 ○所有不動産の登記移転等に係る公告申請の書類

お問い合わせ先

地域協働局地域活性課