ホーム > 手続き・届出 > 引越し(転入・転出など) > 住所変更に伴う電子証明書の代理手続き(同一世帯人が来庁する場合)
最終更新日:2024年8月9日
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市外からの転入や、市内での住所変更、または国外への転出手続きに伴い、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は失効し、再度の発行が必要になります。
また、利用者証明用電子証明書は住所変更に伴って失効はしませんが、国外に転出される方は、国外の転出手続きにあわせて更新を行うことで、新たな有効期限の電子証明書を搭載できます。(手続き後5回目の誕生日まで延長。以前に更新済みで、すでに電子証明書の有効期限がマイナンバーカードの有効期限と同日になっている場合は延長不可)
ご本人と同一世帯の方が来庁し、住所変更の手続きと同時に上記の電子証明書に関する手続きを行う場合、委任状に本人が記入し、封筒等に入れて封をしたうえで来庁する方に預けることで、代理による手続きができます。
委任状様式(市外から神戸市への転入、市内転居者向け)(PDF:127KB)
委任状様式(国外転出者向け)(PDF:267KB)
本手続きは、以下の場合にのみ可能です。
「同一世帯人」が代理人として来庁する場合
転入届・転居届・国外への転出届と同時に行う場合
署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書の詳細は、公的個人認証サービスのページをご覧ください。