最終更新日:2024年8月26日
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生産者又は出荷者から販売委託または買付によって集荷した品物を、市場内の卸売場で、せり・入札などによって仲卸業者や売買参加者に販売します。
卸売業者から買った品物を、市場内の自分の店(仲卸店舗)で、買出人に販売します。
市場で仲卸業者から買った品物を、街の自分の店で売る小売業者やスーパーなど買出人は、開設者の承認を受ければ、売買参加者として、仲卸業者と同様に卸売業者から直接、せり等によって品物を買うことができます。
神戸市は、市内の3つの中央卸売市場の開設者として、市場に集まる生鮮食料品等が適正な価格で、いち早く消費者の手元に届くよう、卸売市場法や条例等に基づき、市場の建設や施設の維持・管理、取引の指導・監督等を行っています。
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