施設等利用給付認定

最終更新日:2024年10月11日

ここから本文です。

私学助成幼稚園(新制度に移行していない幼稚園)を利用するときや、幼稚園の預かり保育・認可外保育施設・一時保育・病児保育事業・ファミリーサポートセンターの利用料の払い戻し(償還払い)を受けるために必要となる認定です。

認定区分

認定区分 対象年齢・クラス 保育の必要性 世帯の課税状況
新1号認定 満3歳から小学校就学前まで なし 条件なし
新2号認定 3歳になった後の最初の4月1日から小学校就学前まで あり 条件なし
新3号認定 0歳から3歳になった後の最初の3月31日まで あり 非課税世帯のみ

施設等利用給付認定1号(新1号認定)

新制度に移行していない幼稚園(私学助成幼稚園)を利用するために必要な認定です。
※預かり保育を利用する場合は、新2・3号認定が必要です。

施設等利用給付認定2・3号(新2・3号認定)

幼稚園の預かり保育・認可外保育施設・一時保育・病児保育事業・ファミリーサポートセンターの利用料の払い戻し(償還払い)を受けるために必要となる認定です。

施設等利用給付認定2・3号(新2・3号認定)は、申請の受領日からの認定となります。申請の受領日より前にさかのぼることはできません。必ず利用前に申請してください。

施設等利用給付認定2・3号(新2・3号認定)を受けるためには、保護者のいずれもが以下の保育を必要とする事由を満たす必要があります。

施設等利用給付認定3号(新3号認定)は、非課税世帯のみ対象です。

保育を必要とする事由

保育を必要とする事由
就労 保護者が就労している(1か月あたり64時間以上の就労)
妊娠・出産 母親が妊娠中あるいは出産前後である
疾病・障がい 保護者が病気やけがであったり、心身に障害がある
介護・看護 保護者が親族の介護・看護をしている(1か月あたり64時間以上の介護・看護)
災害復旧 保護者が震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている
求職活動 保護者が求職活動中である
就学 保護者が就学している(1か月あたり64時間以上の就学)
育児休業 保護者が育児休業中である
※原則として、育児休業中の方は認定の新規申請はできません。
ただし、課税世帯のため新3号認定の対象外だった方で、
産前産後休暇に入る前から当該児童が施設を利用していた場合は、
認定できる可能性があります。
その他 その他、上記に類する状況で保育ができない場合

施設等利用給付認定2号・3号の有効期間

保育を必要とする事由 認定期間
就労、疾病・障がい、
介護・看護、災害復旧
子どもの小学校就学前まで
妊娠・出産 出産予定日の8週前の日が属する日の翌月1日から、出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで
*上記期間が子どもの小学校就学を超える場合、小学校就学の時点で認定期間は終了します。
求職活動
(就労内定を含む)
認定日から90日を経過する日が属する月の末日まで
※90日経過後も引き続き求職活動を行う場合、求職活動の実施状況を確認のうえ必要性が認められれば、1回に限り90日間再認定できます。
*上記期間が子どもの小学校就学を超える場合、小学校就学の時点で認定期間は終了します。
就学 卒業・終了予定日の属する月の月末まで
*上記期間が子どもの小学校就学を超える場合、小学校就学の時点で認定期間は終了します。
その他 市長が必要と認める期間
*新3号認定の場合、表中で「上記期間が子どもの小学校就学を超える場合、小学校就学の時点で認定期間は終了」とあるのは、「上記期間が子どもが満3歳に到達する場合、3歳になった後の最初の3月31日で認定期間は終了」となります。この場合、3歳になった後の最初の4月1日に新2号の認定をします。

 申請方法・申請書類

 施設等利用給付費の請求

 お問い合わせ先

チャットボットをご利用ください

保育施設のご利用に関するご質問について、チャットボットがお答えします。

記入方法や電子申請の入力方法などのお問い合わせ先

  • 神戸市行政事務コールセンター(8時45分から17時30分まで 土日祝日・年末年始を除く)

電話:078-291-5952
FAX:078-291-5953
E-mail:pwd-kobe_gyosei_call@persol.co.jp

お問い合わせ先

こども家庭局幼保事業課