ホーム > 子育て > 乳幼児期(0~5歳) > 教育・保育施設を利用したい > 認定区分・利用者負担額 > 教育・保育給付認定
最終更新日:2024年10月16日
ここから本文です。
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育を利用するために、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
子どもの年齢や保育の必要性に応じて、1号~3号までの認定区分があり、認定区分によって利用できる施設や時間が異なります。
1号認定 | 教育・保育給付認定を受けるために「保育を必要とする事由」は必要ありません |
2・3号認定 | 教育・保育給付認定を受けるために「保育を必要とする事由」が必要です |
世帯の全保護者が次のどれかの理由で、家庭での子どもの保育が困難な場合(保育を必要とする事由がある場合)に、2・3号認定の申請ができます。
保育を必要とする事由 | 認定期間 |
就労、疾病・障がい、 介護・看護、災害復旧 |
子どもの小学校就学前まで |
妊娠・出産 | 出産予定日の8週前の日が属する日の翌月1日から、出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで *上記期間が子どもの小学校就学を超える場合、小学校就学の時点で認定期間は終了します。 |
求職活動 (就労内定を含む) |
認定日から90日を経過する日が属する月の末日まで ※90日経過後も引き続き求職活動を行う場合、求職活動の実施状況を確認のうえ必要性が認められれば、1回に限り90日間再認定できます。 *上記期間が子どもの小学校就学を超える場合、小学校就学の時点で認定期間は終了します。 |
就学 | 卒業・終了予定日の属する月の月末まで *上記期間が子どもの小学校就学を超える場合、小学校就学の時点で認定期間は終了します。 |
その他 | 市長が必要と認める期間 |
2・3号認定を受けて保育を利用できる時間は、「保育標準時間(最大11時間)」と「保育短時間(最大8時間)」の2種類あり、保育を必要とする事由と保護者の状況によって区分されています。
保育を必要とする事由
保護者の状況
|
保育を利用できる時間 |
|
保育標準時間 |
|
保育短時間 |
ご質問にチャットボットがお答えします。
FAX、E-mailでの認定状況等の個別のお問い合わせについては、「住所」、「お子さんの氏名/名前」、「お子さんの生年月日」を必ずご記載ください。
関連リンク