教育・保育給付認定

最終更新日:2024年10月16日

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幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育を利用するために、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
子どもの年齢や保育の必要性に応じて、1号~3号までの認定区分があり、認定区分によって利用できる施設や時間が異なります。

認定区分

教育・保育給付認定区分
1号認定 教育・保育給付認定を受けるために「保育を必要とする事由」は必要ありません
2・3号認定 教育・保育給付認定を受けるために「保育を必要とする事由」が必要です
  • 2・3号認定を受けるためには、「保育を必要とする事由」が必要となります。
  • 新制度に移行しない幼稚園(私学助成園)を利用する際は、施設等利用給付認定を受ける必要があります。

2・3号認定を受けるには?

世帯の全保護者が次のどれかの理由で、家庭での子どもの保育が困難な場合(保育を必要とする事由がある場合)に、2・3号認定の申請ができます。

 保育を必要とする事由

保育を必要とする事由

教育・保育給付認定2・3号の有効期間

保育を必要とする事由 認定期間
就労、疾病・障がい、
介護・看護、災害復旧
子どもの小学校就学前まで
妊娠・出産 出産予定日の8週前の日が属する日の翌月1日から、出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで
*上記期間が子どもの小学校就学を超える場合、小学校就学の時点で認定期間は終了します。
求職活動
(就労内定を含む)
認定日から90日を経過する日が属する月の末日まで
※90日経過後も引き続き求職活動を行う場合、求職活動の実施状況を確認のうえ必要性が認められれば、1回に限り90日間再認定できます。
*上記期間が子どもの小学校就学を超える場合、小学校就学の時点で認定期間は終了します。
就学 卒業・終了予定日の属する月の月末まで
*上記期間が子どもの小学校就学を超える場合、小学校就学の時点で認定期間は終了します。
その他 市長が必要と認める期間
*子どもが満3歳未満の場合、表中で「上記期間が子どもの小学校就学を超える場合、小学校就学の時点で認定期間は終了」とあるのは、「上記期間が子どもが満3歳に到達する場合、誕生日の前々日で認定期間は終了」となります。この場合、満3歳到達前に新たに2号認定します。

保育を利用できる時間(保育必要量)

2・3号認定を受けて保育を利用できる時間は、「保育標準時間(最大11時間)」と「保育短時間(最大8時間)」の2種類あり、保育を必要とする事由と保護者の状況によって区分されています。

  • 実際に保育を利用できるのは、各家庭において保育が困難な時間に限られます。仕事がお休みの日は、原則として家庭での保育をお願いします。やむを得ない事情がある場合は園にご相談ください。
  • 保護者のどちらかが保育標準時間、もう一方が保育短時間となる場合は「保育短時間」での認定となります。

保育必要時間
 

保育を必要とする事由
保護者の状況
保育を利用できる時間
  • 就労(1か月あたり120時間以上)
  • 介護・看護(1か月あたり120時間以上)
  • 就学(1か月あたり120時間以上)
  • 妊娠・出産*
  • 疾病・障がい*
  • 災害復旧*
保育標準時間
  • 就労(1か月あたり64時間以上120時間未満)
  • 介護・看護(1か月あたり64時間以上120時間未満)
  • 就学(1か月あたり64時間以上120時間未満)
  • 妊娠・出産*
  • 疾病・障がい*
  • 災害復旧*
  • 求職活動
  • 育児休業(就労で利用開始した方が、下の子の育休に入っても施設の継続利用を希望する場合)
保育短時間
*妊娠・出産、疾病・障がい、災害復旧での認定の方は、希望に応じて保育標準時間か保育短時間どちらかでの認定となります。

 申請方法・申請書類

 お問い合わせ先

チャットボットをご利用ください

ご質問にチャットボットがお答えします。

認定に関する内容、記入方法等のお問い合わせ先

  • 神戸市行政事務コールセンター
8時45分~17時30分(土・日・祝・年末年始を除く)
TEL:078-291-5952
FAX:078-291-5953
E-mail:pwd-kobe_gyosei_call@persol.co.jp

FAX、E-mailでの認定状況等の個別のお問い合わせについては、「住所」、「お子さんの氏名/名前」、「お子さんの生年月日」を必ずご記載ください。

お問い合わせ先

こども家庭局幼保事業課