認定区分・利用者負担額

最終更新日:2024年10月16日

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2019年10月から、教育保育給付と施設等利用給付という2つの仕組みによって、幼児教育・保育の無償化制度が実施されています。
利用する施設や保育サービスによって、必要となる認定が異なります。
認定を受けるためには、子どもの年齢や保育が必要な事由の有無・世帯の課税状況などの条件があります。

教育保育給付認定

新制度幼稚園・認定こども園・保育所・地域型保育を利用するときに必要となる認定です。

教育・保育給付認定(1号認定)を受けた子どもに係る利用者負担額は無料です。

給食費

  • 0~2歳児クラスの給食費は、保育料に含まれています。
  • 3~5歳児クラス(1号の満3歳児クラスを含む)は、主食費(ごはん・パン代)と副食費(おかず・おやつ代)を施設に支払う必要があります。
※世帯年収360万円未満相当の子どもや、第3子以降の子どもがいる世帯は、副食費が免除され、主食費のみ支払いが必要です。

施設等利用給付認定

私学助成幼稚園(新制度に移行していない幼稚園)を利用するときや、幼稚園の預かり保育・認可外保育施設・一時保育・病児保育事業・ファミリーサポートセンターの利用料の払い戻し(償還払い)を受けるために必要となる認定です。

無償化の範囲

無償化の範囲
  1. 認定を受けるには、利用前の事前申請が必要です。申請の受領日より前に遡ることはできません。
  2. 教育・保育給付認定をうけて、新制度幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育施設に通う、3~5歳児クラスの子どもと、住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもの保育料は無償です。
  3. 施設等利用給付認定をうけて、新制度に移行していない幼稚園(私学助成幼稚園)に通う場合、毎月の保育料が25,700円を超える場合は自己負担が発生します。
  4. 保育料とは別に、給食費、教材費、行事費、通園送迎費、教育活動費などの費用が必要です。
  5. 預かり保育や認可外保育施設(※)などの利用について、保育が必要な事由がある場合は一定額まで無償になります。
※認可外保育施設は、無償化の対象であると市町村が確認した施設のみが施設等利用給付認定の対象になります。
神戸市が確認した施設は、下記に掲載しています。

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8時45分~17時30分(土・日・祝・年末年始を除く)
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