特定建設作業の種類

最終更新日:2024年11月8日

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騒音の規制のみを受ける作業

びょう打機を使用する作業

リベッチングハンマ

騒音規制法:要届出
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要

削岩機を使用する作業

移動作業には、1日における2地点間の最大距離が50m以下の作業に限る。

ブレーカー(手持ち式)

空圧式、油圧式、エンジン式、電動式など。(ハンドブレーカー、チッパーなど)
騒音規制法:要届出
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要

さく孔を主とするもの

ジャックハンマ、レッグドリル、ドリルジャンボ、クローラドリル、ダウンザホールドリルなど。
騒音規制法:要届出
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要

空気圧縮機を使用する作業

削岩機の動力として使用するものを除く。

電動式ではない原動機を用いるもの(定格出力15kW以上)

モルタル吹付用、管更生用などに使用されるもの。
騒音規制法:要届出
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要

コンクリートプラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業

コンクリートプラントはモルタルを製造するためのものを除き、混練容量が0.45立方メートル以上のもの。
アスファルトプラントは混練重量が200kg以上のもの。
騒音規制法:要届出
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要

バックホウを使用する作業

一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(低騒音型の建設機械)、定格出力80kW未満のバックホウを除く。
※低騒音型、定格出力80kW未満のバックホウは別の作業になります。
騒音規制法:要届出
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要

トラクターショベルをを使用する作業

一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(低騒音型の建設機械)、定格出力70kW未満のトラクターショベルを除く。
※低騒音型、定格出力70kW未満のトラクターショベルは別の作業になります。
騒音規制法:要届出
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要

ブルドーザーを使用する作業

一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(低騒音型の建設機械)、定格出力40kW未満のブルドーザーを除く。
※低騒音型、定格出力40kW未満のブルドーザーは別の作業になります。
騒音規制法:要届出
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要

振動の規制のみを受ける作業

くい打ち機を使用する作業

アースオーガと併用する作業

アースオーガなどを併用して打撃振動を加える場合に限る(プレボーリング工法)。
騒音規制法:規制の対象外
振動規制法:要届出
兵庫県条例:要届出(騒音)

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

騒音規制法:規制の対象外
振動規制法:要届出
条例規制法:規制対象であるが届出不要

舗装版の破砕機を使用する作業

移動作業にあっては、1日における2地点間の最大距離が50m以下の作業に限る。(ドロップハンマー車など)
騒音規制法:規制の対象外
振動規制法:要届出
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要

騒音と振動の規制を受ける作業

くい打ち機を使用する作業

既成ぐい(矢板を含む)

打撃工法

ディーゼルハンマ、ドロップハンマ、油圧ハンマ、エアーハンマなど(もんけんは除く)。
騒音規制法:要届出
振動規制法:要届出
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要

振動工法

バイブロハンマ。
騒音規制法:要届出
振動規制法:要届出
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要

くい抜き機を使用する作業

衝撃力を利用した方法

バイブロハンマなど(もんけんを除く)。
騒音規制法:要届出
振動規制法:要届出
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要

くい打ちくい抜き機を使用する作業

振動を利用した方法

バイブロハンマなど。
騒音規制法:要届出
振動規制法:要届出
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要

削岩機を使用する作業

移動作業には、1日における2地点間の最大距離が50m以下の作業に限る。

ブレーカー(その他)

ショベルカーに取り付けた大型ブレーカー(アイオン)。
騒音規制法:要届出
振動規制法:要届出
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要

条例の規制のみを受ける作業

バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーなど(低騒音型を含む)の掘削機械を使用する作業

一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(低騒音型の建設機械)、定格出力80kW未満のバックホウ、同70kW未満のトラクターショベル、同40kW未満のブルドーザーなど。
建築資材を運搬する場合、その他掘削以外の作業に掘削機械を使用する場合を含みます。
騒音規制法:規制の対象外
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:要届出(騒音)

コンクリート造、鉄骨造およびレンガ造の建物の解体作業または動力、火薬もしくは鉄球を使用して行う破壊作業

ニブラー、圧砕機、自走式の破砕機など。
騒音規制法:規制の対象外
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:要届出(騒音)

規制の対象外の作業

くい打ち機を使用する作業

静的な力を利用

圧入工法、ウォータージェット工法。
騒音規制法:規制の対象外
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制の対象外

現場打ちぐい

オールケーシング工法(ベノト工法)。
騒音規制法:規制の対象外
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制の対象外

くい抜き機を使用する作業

静的な力を利用

油圧式。
騒音規制法:規制の対象外
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制の対象外

くい打ちくい抜き機を使用する作業

静的な力を利用

圧入工法。
騒音規制法:規制の対象外
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制の対象外

びょう打機を使用する作業

リベッチングハンマ以外

インパクトレンチによる高張力ボルト締めなど。
騒音規制法:規制の対象外
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制の対象外

空気圧縮機を使用する作業

削岩機の動力として使用するものを除く。

電動式

騒音規制法:規制の対象外
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制の対象外

電動式ではない原動機を用いるもの(定格出力15kW未満)

騒音規制法:規制の対象外
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制の対象外

その他の作業

建設工事の騒音・振動であっても規制の対象外の作業は、以下のとおりです。
  • 作業員の話し声
  • 音楽
  • トンカチなどの工具音
  • 内装材や廃棄物の投げおろし音
  • 運搬用の車両の走行音
  • 足場の組み立て・分解作業の音

お問い合わせ先

環境局環境保全課