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最終更新日:2024年11月8日
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移動作業には、1日における2地点間の最大距離が50m以下の作業に限る。
空圧式、油圧式、エンジン式、電動式など。(ハンドブレーカー、チッパーなど)
騒音規制法:要届出
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要
ジャックハンマ、レッグドリル、ドリルジャンボ、クローラドリル、ダウンザホールドリルなど。
騒音規制法:要届出
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要
削岩機の動力として使用するものを除く。
モルタル吹付用、管更生用などに使用されるもの。
騒音規制法:要届出
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要
コンクリートプラントはモルタルを製造するためのものを除き、混練容量が0.45立方メートル以上のもの。
アスファルトプラントは混練重量が200kg以上のもの。
騒音規制法:要届出
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要
一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(低騒音型の建設機械)、定格出力80kW未満のバックホウを除く。
※低騒音型、定格出力80kW未満のバックホウは別の作業になります。
騒音規制法:要届出
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要
一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(低騒音型の建設機械)、定格出力70kW未満のトラクターショベルを除く。
※低騒音型、定格出力70kW未満のトラクターショベルは別の作業になります。
騒音規制法:要届出
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要
一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(低騒音型の建設機械)、定格出力40kW未満のブルドーザーを除く。
※低騒音型、定格出力40kW未満のブルドーザーは別の作業になります。
騒音規制法:要届出
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要
アースオーガなどを併用して打撃振動を加える場合に限る(プレボーリング工法)。
騒音規制法:規制の対象外
振動規制法:要届出
兵庫県条例:要届出(騒音)
移動作業にあっては、1日における2地点間の最大距離が50m以下の作業に限る。(ドロップハンマー車など)
騒音規制法:規制の対象外
振動規制法:要届出
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要
ディーゼルハンマ、ドロップハンマ、油圧ハンマ、エアーハンマなど(もんけんは除く)。
騒音規制法:要届出
振動規制法:要届出
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要
バイブロハンマ。
騒音規制法:要届出
振動規制法:要届出
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要
バイブロハンマなど(もんけんを除く)。
騒音規制法:要届出
振動規制法:要届出
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要
バイブロハンマなど。
騒音規制法:要届出
振動規制法:要届出
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要
ショベルカーに取り付けた大型ブレーカー(アイオン)。
騒音規制法:要届出
振動規制法:要届出
兵庫県条例:規制対象であるが届出不要
一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(低騒音型の建設機械)、定格出力80kW未満のバックホウ、同70kW未満のトラクターショベル、同40kW未満のブルドーザーなど。
建築資材を運搬する場合、その他掘削以外の作業に掘削機械を使用する場合を含みます。
騒音規制法:規制の対象外
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:要届出(騒音)
ニブラー、圧砕機、自走式の破砕機など。
騒音規制法:規制の対象外
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:要届出(騒音)
圧入工法、ウォータージェット工法。
騒音規制法:規制の対象外
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制の対象外
オールケーシング工法(ベノト工法)。
騒音規制法:規制の対象外
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制の対象外
油圧式。
騒音規制法:規制の対象外
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制の対象外
圧入工法。
騒音規制法:規制の対象外
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制の対象外
インパクトレンチによる高張力ボルト締めなど。
騒音規制法:規制の対象外
振動規制法:規制の対象外
兵庫県条例:規制の対象外
削岩機の動力として使用するものを除く。