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最終更新日:2024年11月21日
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- 騒音または振動の大きさは、特定建設作業を行う場所の敷地境界の線上で測定します。
- 特定建設作業に伴い、騒音であれば85dB、振動であれば75dBを超過することにより、周辺の生活環境が著しく損なわれると認められるとき、規制の対象となります。
1号区域
- 第1種区域
- 第2種区域
- 第3種区域
- 第4種区域のうち学校・保育所・病院・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね80メートルの区域内
- 特定建設作業に伴う騒音・振動を19時00分から翌日の7時00分までの時間、発生させることにより、周辺の生活環境が著しく損なわれると認められるとき、規制の対象となります。
2号区域
- 第4種区域のうち、学校・保育所・病院・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね80メートルの区域外
- 特定建設作業に伴う騒音・振動を22時00分から翌日の6時00分までの時間、発生させることにより、周辺の生活環境が著しく損なわれると認められるとき、規制の対象となります。
適用除外
- 災害その他の非常事態の発生により緊急を要する場合
- 人の生命・身体の危険防止のため必要な場合
- 鉄道・軌道の正常な運航確保のため必要な場合
- 占用許可または使用許可に条件が付された場合
1号区域
- 第1種区域
- 第2種区域
- 第3種区域
- 第4種区域のうち学校・保育所・病院・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね80メートルの区域内
- 特定建設作業に伴う騒音・振動を発生させる1日あたりの作業時間が10時間を超えることにより、周辺の生活環境が著しく損なわれると認められるとき、規制の対象となります。
2号区域
- 第4種区域のうち、学校・保育所・病院・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね80メートルの区域外
- 特定建設作業に伴う騒音・振動を発生させる1日あたりの作業時間が14時間を超えることにより、周辺の生活環境が著しく損なわれると認められるとき、規制の対象となります。
適用除外
- 災害その他の非常事態の発生により緊急を要する場合
- 人の生命・身体の危険防止のため必要な場合
- 特定建設作業に伴う騒音・振動を連続6日を超えて発生させることにより、周辺の生活環境が著しく損なわれると認められるとき、規制の対象となります。
適用除外
- 災害その他の非常事態の発生により緊急を要する場合
- 人の生命・身体の危険防止のため必要な場合
- 特定建設作業に伴う騒音・振動を日曜日その他の休日に発生させることにより、周辺の生活環境が著しく損なわれると認められるとき、規制の対象となります。
適用除外
- 災害その他の非常事態の発生により緊急を要する場合
- 人の生命・身体の危険防止のため必要な場合
- 鉄道・軌道の正常な運航確保のため必要な場合
- 占用許可または使用許可に条件が付された場合
- 変電所の変更工事であって必要な場合
第1種区域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 田園住居地域
第2種区域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 市街化調整区域
- 北区・西区における第1種区域と接する準工業地域のうち、接する部分から50m以内
第3種区域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 北区・西区における第1種区域または第2種区域(第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域および準住居地域に限る)と接する工業地域のうち、接する部分から50m以内
第4種区域
- 工業地域、工業専用地域(騒音規制のみ、内陸部に限られます)